【事例紹介】偽ワクチンの弁償を求め詐欺罪で逮捕

【事例紹介】偽ワクチンの弁償を求め詐欺罪で逮捕

偽のワクチンの弁償を求めて詐欺罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

医療用ワクチンの入った瓶が割れたと偽り、弁償の名目で現金600万円をだまし取ったとして、滋賀県警守山署は5日、詐欺容疑で(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は(中略)偽の医療用ワクチンが入ったクーラーボックスを守山市から野洲市まで配達させ、受け取りの際に破損した瓶を見せて「弁償してもらわないといけない」などとうそを言い、現金600万円をだまし取った疑い。
同署によると、男は容疑を認めており、配達前にクーラーボックスをすり替えたという。
(12月5日 京都新聞 「割れた偽のワクチン瓶見せ「弁償しろ」 600万円だまし取った疑いで男を再逮捕」より引用)

詐欺罪

人を欺いて財物を交付させると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、報道によると、被害者は容疑者からワクチンの配達を頼まれ、容疑者の下にワクチンを届けた際に、破損したワクチンの瓶を見せられ弁償を迫られたとのことです。
自分が運んだ商品を受け取り時に確認され、破損しているから弁償しろと言われれば、運んでいる際に破損したのだと思い弁償金を払ってしまうでしょう。
実際に、事例の被害者は弁償金として容疑者に600万円を渡しています。

しかし、今回の事例ではそもそもワクチンが偽物であるうえに、被害者が運んだクーラーボックスは事前に破損した瓶が入ったクーラーボックスにすり替えられていたと報道されています。
ですので、こうした経緯で被害者に破損した瓶を見せ「弁償してもらわないといけない」と言ったのであれば、容疑者はうそをついていることになります。

容疑者は被害者にうそをつくことで、うそを信じた被害者から弁償金である600万円を受け取っています。
今回の事例では容疑者が被害者を欺き財物を交付させていますので、容疑者は詐欺罪の容疑をかけられているということでしょう。

また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、容疑者が詐欺罪で有罪になった場合は、執行猶予が付かない限り刑務所に収容されることになります。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、有罪となれば実刑判決を下される可能性があります。
実刑を避けるためには、執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの詐欺事件を解決に導いてきた実績のある法律事務所です。
早期に弁護士に相談・依頼し、弁護活動を早い段階から開始してもらうことで、執行猶予の獲得や科される刑を減軽できる可能性を上げることが期待できます。
詐欺罪でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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