(事例紹介)保険金詐欺32件で被害総額1200万円余か
実際には発生していない事故等があったと偽って保険会社などから保険金を詐取する保険金詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【事例】
交通事故を偽装して保険金をだましとる詐欺事件を繰り返した疑いが持たれている30代の容疑者について、警察は一連の捜査を終えたと発表しました。
警察によりますと、容疑者は合わせて32件の詐欺事件を起こし、被害総額は1200万円余りに上るということです。
柏崎市…に住む…容疑者(…)は、令和元年から翌年までの間に交通事故を偽装して保険金をだまし取る詐欺事件を繰り返したとして、5日までに4つの事件で書類送検されました。
調べに対して、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
容疑者はこれまでに同じ手口の詐欺事件を繰り返したとして3回逮捕され、その後、起訴されています。
警察が捜査を続けた結果、容疑者は平成25年から去年までの9年間に、同じ手口のほか、「落雷で電化製品が壊れた」などとうそを言って保険金をだまし取るなど、合わせて32件の詐欺事件を起こしていたことがわかったということです。
被害総額は1200万円余りに上るということで、警察は一連の捜査を終えたと発表しました。
(4月5日21時29分 NHK新潟NEWS WEB引用。一部固有名詞等を「…」としています。)
【保険金詐欺について】
今回紹介した事例では、男性が
・自動車事故の際に保険金が受け取れる保険に加入
・故意に自動車を破損させる
・保険会社に事故の申告をして保険金を受け取る
という手口、あるいは電化製品で同様の手口により、保険金を受け取っています。
このように、保険会社に対して嘘の事故・故障を報告して保険金を受け取る行為は、保険金詐欺などと称されます。
保険金詐欺では、詐欺罪の成立が検討されます。
条文は以下のとおりです。
(詐欺)
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
また、保険金を詐取するに際し、たとえば医師の診断書を偽造した場合は有印私文書偽造罪に、警察官が作成する交通事故証明書を偽造した場合は有印公文書偽造罪、あるいはそれらの行使の罪に問われる可能性があります。
【保険金詐欺で事件化するまでの流れ】
詐欺事件は非親告罪ですので、被害者の刑事告訴がない場合でも検察官は起訴することができます。
しかし、保険金詐欺のような事件は捜査を行う捜査機関はいつ事件が発生するか分からないことから、捜査機関が捜査を行うのは被害届や刑事告訴状の提出が行われてから、ということになります。
保険金はその性質上スピーディーに支給をする必要があることから、保険会社は簡素なチェックだけでまずは保険金を支給します。
しかし、書類の不備や不自然な申請が見受けられる場合、保険会社の調査担当者や第三者である調査会社に調査を依頼し、調査が行われます。
そこで不正が発覚した場合に、保険会社が警察署等に被害届を提出することで、捜査が始まるという流れになります。
保険金詐欺事件の場合、示談交渉の窓口は保険会社の代理人弁護士になります。
財産犯ですので被害弁償は必要不可欠ですが、弁済したからといってすぐに被害届を取り下げるとは考えられず、示談交渉は難航する可能性が高いと考えられます。
検察官が証拠を集め裁判ができると判断した場合には起訴すると考えられますが、詐欺罪は罰金刑がない犯罪ですので、略式起訴はされず、公判請求され正式裁判になります。
被害金額が大きい場合、余罪が多数ある場合、被害弁償が出来ていない場合には、前科がない初犯の方であっても実刑判決が言い渡されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまでに保険金詐欺を含めた財産犯事件で数多くの弁護活動を行ってきた実績があります。
保険金詐欺で調査が行われている、捜査機関から連絡が来た、家族が保険金詐欺で逮捕されたという場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。