(事例紹介)電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用と詐欺罪

(事例紹介)電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用と詐欺罪

~事例~

スマートフォンで利用できるKDDIの電子決済サービス「auPAY」を不正利用して商品をだまし取ったとして、埼玉県警サイバー犯罪対策課と飯能署は29日、同県飯能市の女性(42)を詐欺容疑で逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は5月12日夕、同市のコンビニで、他人名義のauPAYアカウントの決済用画面を提示し、加熱式たばこ1カートン(5800円相当)をだまし取ったとしている。
捜査関係者によると、使われたアカウントは同県川越市の60代女性のものだった。
女性のIDとパスワードは、偽サイトに誘導して個人情報を入手する「フィッシング」で盗まれたとみられる。
女性は身に覚えのない決済の通知を不審に思い、翌13日に県警に相談した。
(後略)
(※2022年6月29日10:33毎日新聞配信記事より引用)

~電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用と詐欺罪~

今回取り上げた事例では、電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用したという詐欺罪の容疑で女性が逮捕されています。
報道によると、その電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用に至るまでに「フィッシング」が利用されたと考えられているようです。
今回は、この電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用ついて注目していきます。

まずは、今回の事例の女性の「他人名義の電子決済(キャッシュレス決済)サービスの決済画面を提示して商品を購入する」という行為がどうして詐欺罪にあたるのかということから確認していきましょう。
刑法では、詐欺罪「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」(刑法第246条第1項)と定めています。

電子決済(キャッシュレス決済)サービスには様々な種類がありますが、今回の事例で用いられたのは、いわゆるQRコード決済という方式の電子決済サービスです。
QRコード決済という方式では、その電子決済(キャッシュレス決済)サービスに登録した人のアカウントにお金をチャージしたりクレジットカード情報や口座情報を紐づけたりした上で、アカウント画面で表示されるQRコードをレジで読み込むことで支払いを行うという仕組みが取られています。
当然、電子決済を行って物やサービスを購入しようとする人と、利用される電子決済(キャッシュレス決済)サービスのアカウントを使用できる権限のある人は一致している必要がありますが、今回の事例では、他人名義の電子決済(キャッシュレス決済)サービスのアカウントを、アカウントの名義人=アカウントを使用できる権限のある人に無断で不正利用して電子決済(キャッシュレス決済)を行ったということになります。

詐欺罪の「人を欺いて」とは、その事実が嘘であったと知っていれば財物を相手に引き渡さなかったであろう重要な事実について偽り、相手を騙すことを指します。
今回のような電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用行為にあてはめて考えてみましょう。
物やサービスを提供するお店側としては、当然その電子決済(キャッシュレス決済)サービスを利用しているのはそのアカウントを正当に使用する権限のある人であると信じて商品を引き渡したりサービスを提供したりするでしょう。
しかし、真実は、その電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用しているという状態であり、それをお店側が把握していれば、そもそもお店が商品やサービスを提供することはないと考えられます。
こうしたことから、今回取り上げた事例のような電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用詐欺罪となると考えられます。

なお、こうした電子決済(キャッシュレス決済)不正利用では、実際に騙された人(お店の人など)と実質的に被害を受けた人(アカウントを不正利用された人)が異なります。
こうした関係はクレジットカードの不正利用によるクレジットカード詐欺でも見られ、いわゆる三角詐欺とも呼ばれます。
しかし、過去の裁判では、先ほど記載したように、不正利用した人とお店の人の間で詐欺罪が構成されるという立場を取っています(最決平成16.2.9、東京高判平成3.12.26)。
それでも、経済的な損害を受けているのは電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用をされた人ですから、電子決済(キャッシュレス決済)サービスの不正利用による詐欺事件では、不正利用をされた人に対する被害弁償などの活動も必要となってくることが考えられます。

電子決済(キャッシュレス決済)サービスが普及し、様々な種類の電子決済(キャッシュレス決済)サービスが登場している昨今ですが、それに伴って電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用事件も起きています。
電子決済(キャッシュレス決済)サービス不正利用事件では、詐欺罪が成立する道筋が分かりづらいこともありますから、まずは専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電子決済(キャッシュレス決済)サービスに関連した詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
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