【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース)
今回は、代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース
福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も無いのに店を利用したとして、福岡県内に住むAさんが詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も能力もないのに1時間個室を利用したうえで料理を注文し、個室利用料金や飲食代金計約5,000円のサービスを受けた疑いが持たれています。
警察によりますと、店員がAさんから差し出されたクレジットカードで決済を行ったところ決済が正常に行われず、不審に思った店員がクレジットカードを確認すると有効期限が1年前に切れており、店員がAさんに確認すると「利用代金を支払えない」と言われたため、警察に通報したようです。
警察の調べに対して、Aさんは「手持ちのクレジットカードが使用できないことは分かっていたが、クレジットカードが使えないことはすぐにはバレないと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様に処する。
詐欺罪は、人を欺いて財物(1項)あるいは財産上の利益(2項)を交付させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物や財産上の利益を交付(処分)しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
財産上の利益(2項)とは、財物以外の財産上の利益を言い、例えば、飲食店で飲食した代金の支払いなどの債務を免れる場合や、サービス・労務などを提供させる場合などがこれに該当します。
また、「財産上不法の利益を得」たとは、財産上の利益の取得手段が不法=違法なことを言うのであって、財産上の利益が違法なものであることではありません。
詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付(処分)行為→財物または財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付(処分)行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。
上記の事例では、Aさんは代金を支払う意思も能力も無いのに、あるかのように装って、店を利用しサービスを受けています。
当然、ネットカフェで個室を利用し、料理を注文すれば、店員は代金は支払われるものとして個室や料理を提供します。
Aさんは欺罔行為によって錯誤に陥った店員から、個室をする権利(財産上不法の利益)を得て、料理(財物)の交付を受けたといえるため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
早期の身柄解放に向けた弁護活動
詐欺罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、例えば会社員であれば出社できなくなるのはもちろん、家族や友人、同僚など外部との接触も制限されることになります。
そして、会社を23日間も無断で休むことになった場合には、会社をクビになる可能性が高く、そうなれば収入源を失い、逮捕・勾留前の日常生活を送ることは難しくなるでしょう。
以上より、逮捕・勾留による身柄拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられます。
そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、被疑者の家族や親族が、被疑者を監督し、捜査機関や裁判所への出頭を約束する身元引受を行い、それを書類にすれば、被疑者の逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄拘束からの解放を目指します。
少しでも拘束期間を短くしたい場合には、なるべく早く弁護士に相談することがオススメです。
まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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