児童扶養手当と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
埼玉県川越市に住むAさんは3年前に離婚し、子供を一人で育てているシングルマザーで、児童扶養手当を受給しています。
1年前にAさんには内縁の夫Bさんができ、子供も一緒に3人で同居して生活しています。
ある日Aさんはインターネットで、「内縁の夫がいるにもかかわらず、児童扶養手当をもらうのは詐欺罪になります!」という記事を読みました。
Aさんは、近々市役所に児童扶養手当受給を解消する手続きに行く予定でしたが、その際に詐欺罪で埼玉県川越警察署に逮捕されることになったらどうしようと不安な日々を送っています。
(フィクションです)
~児童扶養手当について~
児童扶養手当とは父親または母親がいない家庭、つまりひとり親家庭に支給される手当です。
そのため受給者が事実婚状態であったり、交際相手と同居をしていたりすると、不正受給とみなされるケースがあります。
ではその不正受給とは詐欺罪にあたるのかも見ていきましょう。
詐欺罪(刑法第246条)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同項と同様とする。
となっており、詐欺罪が成立するには①欺く②錯誤に陥る③財産的処分行為④財物の交付など
の一連の因果関係が必要です。
これを当てはめると
①同居する内縁の夫がいることを申告せず②母子家庭だと役所は錯誤に陥り③児童扶養手当を振込み④振り込まれた児童扶養手当を受け取る
という行為のため、詐欺罪に当てはまる可能性はないわけではありません。
ただうっかり内縁の夫と同居を始めたという申請を忘れていたということもあります。
また児童扶養手当の返還請求を受けますが、詐欺罪で逮捕されたり事件になることがないパターンもあります。
ただご自分で詐欺罪になる、ならない、事件になる、ならないを判断するのは非常に危険です。
刑事事件に強い弁護士に一度事情をお話しください。
~詐欺罪で逮捕されないか不安~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺罪が事件化された場合の活動とは別に、「顧問活動」を提供させていただいております。
「顧問活動」とは、逮捕されないか不安な日々を過ごしておられる方に対して、
①「随時の法律相談」(法的アドバイスをおこないます)
②「早急に初回接見を行う」(逮捕された場合のリスクを最小限に抑えます)
を行っていく活動です。
「顧問活動」の詳しい内容の説明や、その他どのようなサポートを受けられるかを刑事事件に強い弁護士がまず事情を聴かせていただいた後、説明いたします。
ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、詐欺罪で逮捕されないか不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。