ID貸しで架空出品詐欺事件の共犯に?大阪の刑事弁護士に初回接見依頼

ID貸しで架空出品詐欺事件の共犯に?大阪の刑事弁護士に初回接見依頼

大阪府堺市在住のAは,友人であるXから「ネットオークションで儲ける方法があるが,自分のIDが使えなくなったのでIDを貸してほしい」と頼まれた。
AはXが何かよくない事をしていると思ったが,利益の一部を分け前として貰うという条件でXにIDを貸した。
Xのいう儲ける方法とは架空出品という詐欺行為であり,後日Xは大阪府西堺警察署詐欺罪の疑いで逮捕された。
そして,XにIDを貸していたAも詐欺罪共犯として逮捕され,Aの両親はすぐに弁護士初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~架空出品と詐欺罪~

架空出品は,現実には存在しない架空の商品を受け取れると落札者を騙して、代金を受け取る行為です。
この架空出品行為は,刑法246条に規定のある人を欺いて財物を交付させたという条件に当てはまるので詐欺罪にあたります。

~IDを貸すことは共犯になるのか~

今回のAについては,貸したID詐欺に使われることを知っていた場合には,詐欺罪の共犯となる可能性があります。
今回のような事例では,積極的に意思疎通をし,利益を得ていたと認定されればA・X2人ともが詐欺罪共同正犯(刑法60条)となると考えられます。
しかし,積極的に意思疎通があったとまではいえず,IDを貸すことは架空出品による詐欺行為を幇助したに過ぎないと認定されれば,Aは詐欺罪の従犯(刑法62条)となると考えられます。

AはXがよくない事をしている認識はあったようですから,詐欺罪の共犯(共同正犯)となる可能性もあります。
仮に共犯となった場合,詐欺罪の法定刑である10年以下の懲役の範囲で処罰されることとなります。
つまり,起訴されて執行猶予が付かなかった場合,刑務所で服役することになります。
しかし,従犯であれば不起訴処分となったり,刑の減軽が規定されていますので(刑法63条),執行猶予が付く可能も高くなります。
共同正犯とされるか従犯とされるかは,取調べでどのような受答えをするかによっても変わってきます。
詐欺罪に限らず,刑事事件の取調べで適切な受け答えをするには弁護士によるアドバイスが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士による初回接見の受付を24時間承っております。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
大阪府西堺警察署までの初回接見費用:37,700円

 

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