兵庫県宝塚市の詐欺事件で実刑判決 控訴審は刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは、兵庫県宝塚市において、Vさんから金銭をだまし取ったとして、兵庫県宝塚警察署に逮捕され、その後起訴されました。
その後行われた裁判で、初犯であるにもかかわらず実刑判決を受けたAさんは、この判決は不当であり控訴したいと考え、第一審の弁護士を変更し、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
控訴できるのは誰か
控訴とは、第一審判決に不服のある被告人又は検察官が、高等裁判所に対して、その取消しまたは変更を求めることをいいます。
控訴は、当事者である被告人及び検察官が申し立てることができます(刑事訴訟法351条1項)。
また、被告人の法定代理人(刑事訴訟法353条)や、第一審における弁護人(弁護士)(刑事訴訟法355条)も、被告人の明示意思に反しない限り、控訴を申し立てることができます(刑事訴訟法356条)。
控訴審では、第一審とは異なる弁護士を新たに選任することも可能です。
法律上、控訴の申し立てができる弁護士は第一審における弁護士に限られていますが、判例は控訴申立前に選任された弁護士、被告人以外の選任権者が選任した弁護士も、控訴を申し立てることができるとしています(最高裁昭和24年1月12日判決・最高裁昭和63年2月17日決定)。
不利益変更禁止の原則
被告人側からの控訴の場合、第一審判決より刑が軽くなることはありますが、重くなるという結果は起こりません。
そのため、控訴したことによってかえって刑が重くなるのではないか、という心配をする必要はありません。
これを不利益変更禁止の原則といいます(刑事訴訟法402条)。
控訴期間
控訴はいつでもできるわけではなく、期間制限があり、第一審判決の選考のあった日から14日以内に、控訴申立書を提出しなければならないとされています(刑事訴訟法358条・374条・374条)。
そのため、第一審判決に不満を感じられた場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、控訴の手続き、控訴審の見通し等についてアドバイスをもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、控訴審での経験も豊富な弁護士が所属しております。
量刑に不満を感じている方や、ご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)