(報道紹介)近年増えているキャッシュカード詐欺盗とは
キャッシュカード詐欺盗とはどのような手口か、預貯金詐欺とはどう違うのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
神奈川県警は16日、2022年に認知した特殊詐欺の統計(暫定値)を発表した。
被害額が前年比約68%増となる約43億4700万円に達し、4年ぶりの増加に転じた。
還付金詐欺は約2・6倍となる約9億6200万円と急増、おれおれ詐欺は2倍近く増加し約23億3400万円となり、この二つの手口で全体額の約75%を占めた。
少年の摘発数が過去最多となり、県警は警戒を強めている。
特殊詐欺の被害額は18年の約61億円以降、減少を続けていたが一昨年末ごろから増加傾向に転じ、22年は9月時点で前年の水準を超えた。
県警捜査2課は還付金、おれおれ詐欺が増えた理由について「預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗がピーク時から減少する中、手口が移ったと考えられる」という。
摘発されたのは243人で過去最多となった。
匿名性の高い通信アプリで指示役から連絡を受ける「リモート型」が目立つ。末端の犯人を捕まえても指示役の逮捕に結びつかないケースが少なくない。
被害者から直接現金を詐取する「受け子」は181人で、全体の約74%を占めた。
一方、指示役や主犯は計6人だった。
阻止件数は31%増の1431件で過去最多だったが、認知件数はこれを大きく上回る43%増の2089件で追いつかなかった。
(1/16(月) 23:31配信 神奈川新聞 引用)
・預貯金詐欺の手口
預貯金詐欺とは、「キャッシュカードが不正利用されている」「還付金がある」などと嘘をつき、警察官や銀行職員になりすました被疑者がキャッシュカードを騙し取る手口です。
主に「架け子」と呼ばれる被疑者が事前に暗証番号などを聞き取り、「受け子」と呼ばれる被疑者が警察官や銀行員と称して被害者宅を訪れてキャッシュカードを受け取り、「出し子」と呼ばれる被疑者がATMで現金を引き出すという流れで預貯金が無断で引き出されます。
・キャッシュカード詐欺盗の手口
キャッシュカード詐欺盗は、架け子が警察官などと称して「キャッシュカードが不正利用されている」などの嘘の説明をし、その後受け子が警察官などにと偽り被害者宅を訪問するところまでは預貯金詐欺と同じです。
しかしキャッシュカード詐欺盗の場合「私たちがこのまま持っていくと○○さんも不安だろうから、この封筒に封をして、別の警察官が来るまで保管しておいてください」などといってキャッシュカードを封筒に入れたのち、「○○さんの押印が必要なので印鑑を持ってきてください」と言って隙を見て(事前に準備していた)別の封筒とすり替えるという方法がとられているようです。
・預貯金詐欺とキャッシュカード詐欺盗の違い
預貯金詐欺の場合、受け子あるいは事前に連絡した架け子は「キャッシュカードを交換する必要があるので預かります」と嘘を言い、被害者が信じてしまい、キャッシュカードを渡してしまう、というものです。
加害者が被害者を騙し(欺罔行為)、被害者が信じてしまい(錯誤)、被害者が加害者に財物を渡す(交付)、これら一連の流れに因果関係が認められる場合、成立するのは詐欺罪です。
条文は以下のとおりです。
刑法246条1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
次にキャッシュカード詐欺盗の場合、被害者自身は封筒がすり替えられた後も「封筒に自身のキャッシュカードが入っている」と信じていて、受け子は被害者の意に反してキャッシュカードを被害者宅から持ち出すことになります。
この場合は詐欺罪ではなく、窃盗罪が成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・キャッシュカード詐欺盗で弁護士に依頼
キャッシュカード詐欺盗は、預貯金詐欺罪とは違い窃盗罪が成立するため法定刑に罰金刑が用意されています。
しかし、預貯金詐欺もキャッシュカード詐欺盗も、手口は違えど被害は同じですので、厳しい刑事処罰が科せられる可能性が高いと言えます。
キャッシュカード詐欺盗事件を起こした場合、すぐに弁護士に依頼し、示談交渉や取調べ対応の弁護活動に着手することが望ましいと言えます。
キャッシュカード詐欺盗事件で家族が逮捕・勾留されている、ご自身がキャッシュカード詐欺盗事件に加担してしまったという心当たりがあるという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。