(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕

(事例紹介)無銭飲食事件による詐欺罪での逮捕

無銭飲食で問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所札幌支部が解説致します。

・参考事例

札幌・中央警察署は14日、自称札幌市東区に住む無職の男(61)を詐欺の疑いで逮捕しました。
男は13日午後7時ごろから午後11時半ごろまでの間、札幌市中央区のカラオケスナックで代金を支払う能力もないのにあるように装って、飲み放題・歌い放題プラン4時間分(合計6000円相当)の提供を受けた疑いが持たれています。
被害者からの通報で事件が発覚しました。
男は当時、所持金1000円程度しか持っておらず、調べに対し「間違いありません。弁解することは特にありません」と容疑を認めています。
警察は余罪を含め、捜査を続けています。
(STVニュース北海道 1/14(土) 12:07配信 「「4時間分の料金支払わず…」飲み放題歌い放題を楽しむも 詐欺容疑で60代無職の男を逮捕」より引用)

・無銭飲食

上記の事例は詐欺罪の容疑で逮捕されたケースです。
詐欺罪は、刑法第246条にて以下のように定められています。

第246条 
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

条文の「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物について処分権限のある相手に対して、財産処分の判断の基礎となる重要な事項に関する思い違い・勘違い(錯誤)を生じさせる行為という意味を持ちます。
まず犯人の欺く行為(欺罔行為)によって被害者に錯誤が惹起(引き起こ)され、それによって被害者が財産的処分行為を行い、その結果として行為者または第三者が財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の流れが因果的につながって存在した場合に詐欺罪は成立します。
俗に、刑法246条1項を1項詐欺、同2項を2項詐欺とそれぞれ呼称します。

参考事例の場合、事例の場合、自身の所持金がなく支払いができないことを承知していながら、所持金がないことを隠して(店員を当然に支払いをしてくれると誤信させて)
①飲食物を注文し、店員は注文された商品を提供し、それを受け取っている場合には1項詐欺が
②カラオケの部屋に入室しようと受付を済ませ、店員は当然に支払いをしてくれると誤信させて入室を促し、促された部屋でカラオケをしたという場合には2項詐欺が
それぞれ問題となります。

詐欺罪の罰条は懲役刑のみであり、罰金刑などの財産刑はありません。
ですが、早期の弁護対応によって不起訴や減刑できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。

無銭飲食などの事件を起こしてしまった、あるいは家族が詐欺罪で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご連絡ください。
弊所では在宅事件の場合には法律相談を無料でご利用いただけます。
また、家族が逮捕または勾留されたという場合、弁護士が直接警察署などにお伺いする初回接見サービスも実施しております。(有料)

 

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