被害者に示談を拒否されてしまった…北九州市の詐欺事件は弁護士に相談
福岡県北九州市に住むAさんは,同市内に住むVさんに対し,証券会社の社員を装って,「外貨取引でトラブルがあり,Vさんが逮捕される可能性がある」などと嘘を言って,解決金の名目で現金50万円を自己が指定する住所に送付させました。
そして,詐欺事件の被疑者として,福岡県若松警察署の警察官に逮捕されました。
Vさんは,自分からお金をだまし取ったAさんを絶対に許すことはできず,示談もするつもりはないと言っています。
(平成30年10月27日山陽新聞デジタル配信記事を参考にしたフィクションです)
詐欺罪のような財産犯の場合,被害者との間で示談をし,被害弁償をすることにより,少なくとも財産上の損害については回復されているとして,不起訴や刑の減軽を獲得できる可能性があります。
もっとも,被害者が激怒している場合などには,示談交渉や被害弁償そのものを拒否されてしまうこともあり得ます。
このような場合には,示談金を法務局に供託したり,贖罪寄附(しょく罪寄附)をしたりすることが考えられます。
供託(民法494条)とは,民法上の制度であり,債権者(=被害者)が弁済の受領を拒んでいる場合に,弁済目的物(=示談金)を法務局に預けておき,被害者がいつでお受け取れるようにするという制度です。
贖罪寄附とは,被害弁償ができない場合に,事件に対する反省の気持ちを示すために公的団体等に対して行う寄附のことです。
法テラスや,弁護士会などで贖罪寄附の受付を行っており,寄附を行ったことが,被疑者にとって有利な事情として扱われる可能性があります。
裁判において,寄附を行ったことが有利な情状として判決理由中で触れられたこともあるようですから,Aさんのような詐欺事件で示談を拒否されているような場合にも活用できる手段と言えるでしょう。
このように,示談ができない場合の方策としては様々なものが考えられます。
事件後,できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し,採るべき方策についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,示談について相談したい方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:43,140円)