東京都新宿区の詐欺事件で出し子をしたら逮捕 刑事事件専門弁護士に相談
東京都新宿区に住むAさんは,知り合いから「簡単に稼げるバイトがある」と誘われ,指定の口座から現金を引き出し指定された住所に郵送することを何度か行いました。
しかし,引き出して郵送していた現金は詐欺の被害金で,Aさんは「出し子」として詐欺に関わってしまっていました。
被害者の一人が被害届を出したことから今回の詐欺事件が発覚し,Aさんは四谷警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【詐欺罪と出し子】
近年の詐欺事件では統率役のほかに被害者を騙す「掛け子」,だまし取った金銭を引き出す「出し子」などが存在し役割が細分化しています。
その中でも,出し子は直接ATMに出向き自らの姿をさらすことになるため,詐欺事件が摘発される端緒となりやすいという特徴を持ちます。
また,特殊な技能が要求されないことから,詐欺の片棒を担いでいるとは知らず気軽にバイト感覚で出し子をやってしまう人もいます。
出し子をした人は,詐欺行為に加担しているので詐欺罪が成立すると考えられるほか,ATMから不正に現金を盗んでいるため窃盗罪が成立する余地があります。
本件においては,Aさんが詐欺行為に加担しているという意識をもって現金の引き出しをしているかが問題となります。
特殊詐欺について社会の関心が高まっており,その手口についても広く知られています。
また,実際に行動に出る前に自分の仕事について説明を受けているはずですから,その中で現金を引き出し郵送するという行為が詐欺行為の一端ではないと確信していたという主張は認められにくいでしょうから,詐欺罪に協力していた故意がないと判断されるのは非常に難しいと考えられます。
もっとも,犯罪ではないバイトであると何らかの説明を受けて,全く詐欺の認識を持たなかったような場合もあるでしょうから,まずはこうした詐欺事件・刑事事件の専門知識のある弁護士に相談してから事件の対応をすることがおすすめされます。
このように,犯罪が成立するかどうかは,本人がどういった認識でいたか,どのような状況下だったかなどの細かい事情によって異なってきます。
事案の詳細な分析や弁護の組み立ては弁護士にお任せください。
東京都新宿区の刑事事件でお困りの方,詐欺犯罪に関わりお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(四谷警察署までの初回接見費用:34,900円)