誤振込みの預金を下ろしたら詐欺?横浜市神奈川区の書類送検には弁護士

誤振込みの預金を下ろしたら詐欺?横浜市神奈川区の書類送検には弁護士

Aは、見知らぬ人物から自らの口座に100万円の振込みがあることに気がついた。
Aは、横浜市神奈川区にあるV銀行の窓口係に対し、誤振込みがあったことを告げず、100万円を引き出した。
神奈川県神奈川警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で書類送検した。
Aは、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~誤振込みと告知義務違反による詐欺~

Aは、Aの口座に誤振込みされた金銭を引き出し、自らの物としたことによって詐欺罪書類送検されてしまっています。
まず誤振込みされた預金を下ろしたことに詐欺罪が成立するかという点に関しては、民事判例との関係が問題となります。
なぜならば民事判例(最判平成8年4月26日)が、誤振込みが行われた場合も受取人と銀行との間に普通預金契約が成立する旨を判示しており、契約が有効に成立する以上は誤振込み先の受取人は刑事責任を負わないのではないかとも考えられるからです。

そして、この点に関して判断した刑事判例が、最判平成15年3月12日になります。
判例は、誤振込みが行われた場合、銀行実務において銀行は誤振込みがなかった状態に戻す「組戻し」という手続きを行う必要があるとし、この手続きを行うために受取人には誤振込みがあったということを告知する義務があると判示しました。
このような告知義務があるにも関わらずこれを銀行に秘して、預金を受け取った行為は、「人を欺」く行為であり、上記民事判例に関わらず、刑法246条1項の詐欺罪が成立するとされています。

本件のような誤振込みに関する詐欺事件の場合、被害者は銀行(厳密には窓口係員)になることから、弁護士を通じて示談を成立させることも重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件書類送検されてしまった方は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目のお問い合わせをおすすめします。
神奈川県神奈川警察署までの初回接見費用:35,400円

 

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