偽造免許証を利用した詐欺事件で逮捕 兵庫県の刑事事件専門弁護士
兵庫県篠山市に住むAさんは,偽造免許証を使って,銀行口座を開設し,当該銀行の預金通帳をだまし取ったとして,詐欺罪及び有印公文書偽造罪,同行使罪の被疑者として,兵庫県篠山警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,今後の事件の見通しについて,兵庫県の刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(平成30年10月29日日本テレビ系(NNN)配信記事を参考にしたフィクションです)
上記事例においては,詐欺罪,有印公文書偽造罪,同行使罪,建造物侵入罪の成立が考えられます。
まず,Aさんは,銀行行員に対して,自己の運転免許証ではない偽造免許証を提示することにより,真正に作成された運転免許証である様に誤信させ,預金通帳という財物を交付させているため,詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
また,詐欺罪を実行するための手段として,運転免許証を偽造しているため,有印公文書偽造罪(同法155条1項)にも問われる可能性が高いです。
文書偽造罪における「偽造」とは,文書の作成者と名義人の同一性を偽ることを言うところ,Aさんは,各都道府県の公安委員会が作成権限を有し,名義人として表示される運転免許証を自ら作成しているため,「偽造」したといえます。
他人の運転免許証に,自分の顔写真を貼り付けた場合にも,文書の本質的部分に変更を加えたものとして,同罪が成立します。
有印公文書偽造罪は,文書に対する公共の信頼を害することになるため,1年以上10年以下の懲役という重い刑罰が定められています。
そして,Aさんは,偽造免許証を真正な物として提示しているため,有印公文書行使罪(同法158条1項)が成立します。
さらに,Aさんは,預金通帳を詐取するという違法な目的で銀行に立ち入っているため,建造物侵入罪(同法130条前段)の成立も考えられます。
詐欺罪,公文書偽造罪など,複数の犯罪に該当する行為を行った場合,起訴され,実刑判決を受けてしまう可能性が高いといえます。
そのような事態を避けるため,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士が,事案に応じた適切なアドバイスをさせて頂きます。
(兵庫県篠山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)