大阪の年金不正受給事件は弁護士 死体遺棄罪・詐欺罪の併合罪は懲役何年?

大阪の年金不正受給事件は弁護士 死体遺棄罪・詐欺罪の併合罪は懲役何年?

大阪市港区に住むAは、母親と二人で暮らしていました。
しかし、母親はすでに死亡しており、大阪府港警察署の警察官はA宅の倉庫から白骨化された状態の母親を発見しました。
Aは、母親の年金をもらうために死亡を隠していたのです。
そこで大阪府港警察署は、Aを詐欺罪死体遺棄罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

~併合罪 刑法第45条~

今回の事例でAは、母親の死体を遺棄した死体遺棄罪と母の死を隠して年金を不正受給した詐欺罪の二つの罪に問われることになります。
確定裁判を経ていない二個以上の罪は原則として、併合罪として処理されます。
併合罪となった場合、「その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものをその長期とする」となっています。(刑法第47条本文)

今回の事例での法定刑は、詐欺罪10年以下の懲役死体遺棄罪3年以下の懲役ですので、最も重い罪の刑は詐欺罪の10年となり、その二分の一を加えると、15年以下の懲役となりそうです。
しかし、47条のただし書きには「それぞれの刑について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」とされています。
詐欺罪死体遺棄罪の法定刑の長期を合計すると、13年となります。
これは先ほど記述した、最も重い刑の長期にその二分の一を加えた15年よりも短くなるので、今回の場合は13年以下の懲役の範囲で処断されることになります。

このように二つ以上の罪名に触れる場合は、法定されている刑を計算して処断刑の範囲を求めなければなりません。
さらに、二つ以上の罪に触れる場合とは併合罪だけではなく、牽連犯や観念的競合といったものもあるので、自分がどのような処断刑の範囲で処罰される可能性があるのか、一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士無料法律相談初回接見を行っています。
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お電話は24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府港警察署までの初回接見費用 35,800円

 

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