振り込め詐欺・特殊詐欺の弁護活動

振り込め詐欺・特殊詐欺の弁護活動

振り込め詐欺と特殊詐欺の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、福岡市早良区に住むVさんに電話をかけると、Vさんの親族を装って「トラブルに巻き込まれた。すぐに50万円が必要だから用意して振り込んでくれないか。」などと嘘をつきました。
これにだまされたVさんは、Aさんが指定した口座に指示通り50万円を振り込みました。
しかし、振り込んだ後に、Aさんにだまされたことに気付いたVさんは銀行に相談。
銀行によってAさんの口座取引は停止され、福岡県早良警察署に通報がいきました。
通報を受けた福岡県早良警察署の捜査により、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと聞き、詐欺事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・振り込め詐欺と詐欺罪

近年、いわゆる特殊詐欺と呼ばれる詐欺行為が深刻な社会問題となっています。
この特殊詐欺は様々な手法が取られており、日々新しい手口が話題となっています。

刑法第246条では詐欺罪が定められており、同条第1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

上記条文からも分かるとおり、まず詐欺罪が成立する前提として、「人を欺」く行為が必要となります。
この点、本件ではAさんはVさんに電話をかけ、親族を装った上で50万円が必要だと嘘をついており、「人を欺」く行為を行ったことは明らかといえます。
これは、Aさんの嘘(Vさんの親族であり50万円を必要としている)が嘘だと分かっていればVさんが50万円を振り込むこともなかったことから、詐欺罪が求めている「人を欺」くこと=「相手が財物の交付するかどうか判断する際に重要な事実を偽る」ことに当てはまるためです。

そして、上記の「人を欺」く行為によって、Vさんはは自らの親族が50万円を必要としているという錯誤に陥っています。
もっとも、「交付」によって財物が取得されなければ、詐欺罪は既遂に達したとはいえないことに注意が必要です。

では、本件では、Vさんについては、「交付」による財物の取得が認められるのでしょうか。
たしかに、Vさんの50万円はAさんが指定した銀行口座に振り込まれており、Vさんによる「財物」の「交付」があったようにも思えます。

しかし、Vさんは口座に振り込みを行っただけで、Aさんがこの50万円を引き出すには至っていません。
この点に関して、実務では、口座に現金が入金されれば、詐欺を行った者が自由に処分することができる状態に置かれたといえることから、「交付」による財物の取得が認められるものとされています。
したがって、Vさんによる50万円振り込みの時点で詐欺罪は既遂に達している=Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・特殊詐欺事件における弁護活動

まず、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの特殊詐欺事件は、社会問題化などを背景に厳罰傾向にあることに十分に留意することが必要です。
また、特殊詐欺事件では本件のように逮捕される可能性が高く、在宅事件となる可能性は低いものと考えられています。
そして、逮捕されてしまった場合には、勾留される可能性も非常に高くなります。

逮捕・勾留されてしまった場合、次に起訴されるかどうかが最大の焦点となります。
起訴されてしまうかどうかは、犯罪を首謀したのか受動的な立場にすぎないかなどの役割によっても異なります。
他にも、被害額や前科の有無なども重要な判断要素となり得ます。
これらの諸要素に関わらず、特殊詐欺事件は起訴されるリスクが高いとされており、早期に弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの特殊詐欺を含む刑事事件専門の法律事務所です。
特殊詐欺事件の増大に伴い、弊所でも多くの特殊詐欺事件について弁護活動を行っています。
詐欺事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

 

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