振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺で組織犯罪処罰法違反となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、いわゆる振り込め詐欺を行っている特殊詐欺のグループに属していました。
Aさんは主に受け子と呼ばれる、詐欺の被害者からお金やキャッシュカードなどを受け取る役割をしており、福岡市東区に住むVさんなど複数の被害者からお金やキャッシュカードを受け取っていました。
Vさんが福岡県東警察署に詐欺の被害を届け出たことで捜査が開始され、特殊詐欺グループの存在が明るみに出ると同時にAさんも逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分の逮捕容疑が詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反という犯罪名だったことに驚き、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に、組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのか聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・特殊詐欺~振り込め詐欺
昨今報道されることも多くご存知の方も多いように、振り込め詐欺は特殊詐欺と呼ばれる詐欺の一種です。
振り込め詐欺などの特殊詐欺事件は、今回のAさんの事例のように、複数人がグループとなって組織的に行われることが多いとされています。
グループの中では詐欺行為の役割分担が決められており、今回のAさんが担当したような被害者から金品を受け取る役割の「受け子」、詐欺の被害者から受け取ったキャッシュカードで被害者の口座から現金を引き出す役割の「出し子」、被害者に詐欺のための電話をかける「かけ子」、詐欺グループの人員をスカウトしたり配置したりする「リクルーター」といった名前で呼ばれます。
こうして組織的に犯行が行われるために振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺事件では共犯者が複数存在するケースが多く、口裏合わせなどの懸念があることから逮捕・勾留といった身体拘束を伴う捜査が行われることも多いです。
さらに、複数の詐欺事件を起こしている場合には、その分再逮捕のリスクも考えられ、身体拘束が長期化するおそれがあります。
・組織犯罪処罰法違反
振り込め詐欺を起こせば当然詐欺罪になる、とイメージしやすいところですが、今回のAさんの逮捕容疑は組織犯罪処罰法違反という罪名です。
詐欺事件を起こしたのに詐欺罪ではないことに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
組織犯罪処罰法違反とはどういった犯罪なのでしょうか。
組織犯罪処罰法とは、正式名称「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」という法律で、文字通り組織的に行われた犯罪への処罰を強化し、組織犯罪の防止を行う法律です。
組織犯罪処罰法によれば、刑法上の詐欺罪にあたる犯罪行為を、団体の活動として詐欺罪にあたる行為をするための組織によって行われた場合、1年以上の有期懲役に処するとされています(組織犯罪処罰法3条13号)。
組織犯罪処罰法第3条第1項
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
第13号 刑法第246条(詐欺)の罪 1年以上の有期懲役
つまり、振込詐欺グループが振り込め詐欺を繰り返しているような場合、まさにこの組織犯罪処罰法違反となってしまう可能性が高いのです。
刑法上の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから(刑法第246条)、上限が10年以下と決められておらず、下限が1年以上と決められている組織犯罪処罰法違反の方が重い刑罰が規定されていることが分かります。
執行猶予の獲得や刑の減軽を狙うには、早い段階から示談交渉や再犯防止策の構築などを弁護士と相談して進めていくことが望ましいでしょう。
さらに、先ほど触れたように、振り込め詐欺などによる組織犯罪処罰法違反事件では複数の共犯者が存在するため、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性が高いです。
共犯者との連絡を絶つために、接見禁止処分(弁護士以外が面会できない処置)とされる可能性もあります。
ですから、弁護士の接見を通して家族の伝言を伝えたり、様子を把握したりすることも重要であるといえます。
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