【振り込め詐欺で再逮捕】兵庫県丹波市で保釈を目指すなら弁護士
兵庫県丹波市に住む大学生のA(20歳)は、振り込め詐欺のグループに所属し、活動していました。
しかしある日、兵庫県丹波警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
その後Aは起訴されましたが、別の詐欺事件について再逮捕されることになりました。
身体拘束がいつまで続くのかと不安になったAの両親は、振り込め詐欺事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~振り込め詐欺事件での再逮捕~
同じ犯罪事実について再逮捕、再勾留は原則として認められていません。
一般によく言う再逮捕とは、一度逮捕された事件とは別の事件でもう一度逮捕されるような場合のことを指して使われます。
そして逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は起訴された直後(最初に逮捕・勾留された事件の勾留満期日)に行われることが多いです。
今回のAのように振り込め詐欺で逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、起訴直後に再逮捕される可能性は高くなります。
通常、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は勾留請求までの72時間と最大の勾留延長を含めた20日間で最大23日間となります。
しかし、再逮捕されると一つの犯罪事実について起訴されたとしても別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度23日間身体拘束される可能性があるのです。
~保釈請求について~
再逮捕された場合、保釈の請求についてはどうなるのでしょうか。
起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、振り込め詐欺事件に強い弁護士が保釈などの弁護活動を含めたご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
(兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします)