振り込め詐欺の出し子で逮捕!大阪府豊中市の刑事事件はすぐ弁護士へ
大阪府豊中市在住のAさんは、友人であるBさんの紹介でとあるアルバイトをしていました。
その内容は、Bさんの知人Cさんからキャッシュカードを預かり、言われたとおりに暗証番号を入力してお金を引き出すというものでした。
そのアルバイトを何回か行ったところ、Aさん振り込め詐欺の出し子を行ったとして、詐欺罪等の疑いで大阪府豊中南警察署に逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)
【振り込め詐欺における3つの役割】
振り込め詐欺とは、電話や文書によって相手方を騙し、金銭または財産上の利益(口座に預けたお金を引き出す権利など)を自己の支配下に移転させる詐欺の形態です。
例えば、警視庁は、①オレオレ詐欺、②架空請求詐欺、③融資保証金詐欺、④還付金等詐欺の4つを振り込め詐欺としています。
振り込め詐欺においては、①電話を掛けて騙す役、②騙された者のお金を手に入れる役というかたちで役割分担がなされることがあります。
①のことを掛け子、②のことを出し子(お金を口座から引き出す場合)または受け子(お金等を直接受け取る場合)と呼びます。
これらのうち、出し子または受け子については、事情をよく知らないアルバイトなどに行わせることが多いです。
【お金を引き出しただけなのに詐欺罪になる理由】
振り込め詐欺における出し子は、単にATMからお金を引き出すのみの役割で、出し子自身が他人を騙す行為をするわけではありません。
それにもかかわらず詐欺罪に当たるとされるのは、共犯者と行う一連の行為が詐欺罪に該当するからです。
複数名による振り込め詐欺では、ひとりひとりが詐欺罪というパズルのピースになるというわけです。
たとえアルバイト感覚で行っていても、出し子をすれば詐欺罪に加担していることには変わりありません。
振り込め詐欺は刑事事件の中でも複雑な部類であり、それだけに弁護士の活躍の幅は比較的広いといえます。
出し子のように振り込め詐欺の核心部への関与が薄いケースでは、そうした主張を適切に行えるよう、弁護士に依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで振り込め詐欺に関するご相談を数多く受けてまいりました。
振り込め詐欺の出し子をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府豊中南警察署 初回接見費用:36,600円)