出会い系サイトでのポイント獲得で詐欺

出会い系サイトでのポイント獲得で詐欺

埼玉県新座市に住むAさんは、出会い系サイトを利用する際に必要とされるポイント(電子マネー)を不正に取得しようと考え、パソコンで、クレジット決済代行業者のコンピュータに窃取したBさんの名義のクレジットカード情報(名義、カード番号、有効期限)を送信し、12万円相当のポイントを取得しました。
そうしたところ、Aさんは、埼玉県新座警察署の警察官により、電子計算機使用詐欺罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが今後どのような処分を受けることになるのか見通しを知りたいと考えたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士初回接見サービスを依頼することにしました。
(フィクションです。)

~ 電子計算機使用詐欺罪 ~

電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2に規定されています。

刑法246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

ずいぶんと長い規定ですが、電子計算機使用詐欺罪は、

①人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ること
②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供する

という2つのパターンがあります(本件は①のパターンに当たります)。

電子計算機使用詐欺罪は、大雑把に、人ではなく機械を騙す犯罪と考えておけばいいでしょう。

~ 「虚偽の情報」の意義 ~

「虚偽の情報」とは、当該システムで予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいうとされています。
信用金庫の支店長が、振込入金等の事実がないのに、部下に命じてオンラインシステムの端末機を操作させて、自己名義等の当座預金口座に振込入金等があったとする電子計算機処理をさせた事案において、裁判所は、「虚偽の情報」とは、電子計算機を使用する当該事務処理システムにおいて予定されている事務処理の目的に照らし、その内容が真実に反する情報をいう」としています。

本件では、確かに、Aさんが送信した情報(Bさんのクレジットカード情報)自体は虚偽ではありません。
しかし、クレジットカードはたとえインターネット取引であっても、原則として名義人自らが取引に使用することが想定されており、カード名義人(Bさん)の氏名等の入力情報はポイントの購入を申し込んだ者を示す情報であると解釈されることになりますから、Aさんの送信行為は「虚偽の情報」を与えたことになります。

~ 「財産上不法の利益を得」の意義 ~

「財産上不法の利益を得」るとは、得た利益が不法という意味ではなく、財物以外の財産上の利益を不法に得ること、つまり「手段の不法」をいいます。事実上財産を自由に処分できるという利益を得ることや、債権者の追及が事実上不可能に近い状態を作出するなど、必ずしも権利又は義務の得喪、変更という法律上の効果を発生させることを要しないとされています。

~ 弁護士との早めの接見を! ~

逮捕された場合、逮捕期間とこれに続く勾留機関と併せて最大23日間の身体拘束を受けることがあります。
仮に、この期間に接見禁止が付いた場合には、逮捕された人の友人はもちろん、家族であっても面会することができなくなるため、どのような事件で逮捕されたのかということすら知ることができないという場合もあります。
もっとも、接見禁止が付いた場合でも、弁護士であれば面会することは可能です。
法律の専門家であり、刑事事件に強い弁護士が接見することにより、法的観点から整理された事件の概要を知ることができ、今後の処分の見通しを立てることにも繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
電子計算機使用詐欺事件の逮捕にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

 

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