神奈川県大和市の架空請求詐欺事件

神奈川県大和市の架空請求詐欺事件

~ケース~
神奈川県大和市在住のXは不特定多数の人に対し「未払いのサイト利用料に付き横浜地方裁判所に料金請求訴訟が提起されました。・・・略・・・。訴訟の取り下げをご希望の方は電話番号000-000-000までお電話下さい」という文面のハガキを送付していた。
そしてXは電話をしてきた人に対し,和解金として30万円用意するように伝えていた。
大学の3年生であるAさんは市内の居酒屋でXと知り合い,Xから「割の良いバイトがあるがやらないか。」と誘われた。
内容としては指定箇所で荷物を受け取るというものであったが,上記の30万円のいわゆる「受け子」であった。
AさんはXが架空請求詐欺をしているとは知らなかったが,何か怪しいお金でないかとXに聞いたところ,受け取る現金は会社の売掛金等であると言われていた。
ある日,AさんがXに頼まれ指定された喫茶店に行き,Vから現金30万円を受け取ったところ,客を装い両隣のテーブルに座っていた神奈川県大和警察署の警察官らにAさんは取り押さえられた。
そして,Aさんは詐欺罪の疑いで神奈川県大和警察署へ連行されてしまった。
(フィクションです)

~架空請求詐欺~

今回Xが行った手口はいわゆる架空請求詐欺と呼ばれるものです。
架空請求の手口としてはハガキやダイレクトメール,Eメールなどでサイト利用料などと銘打って料金を請求することが多いようです。

また,今回のケースのように民事訴訟を提起したと偽り,和解金という名目で金銭を要求する手口もあるようです。
なお,実際に民事訴訟が提起された場合には裁判所から当別送達という方法で訴状が届きますので,ハガキや封書など普通郵便で届くことは絶対にありません。
架空請求詐欺はその名称の通り詐欺罪(刑法246条)となり,法定刑は10年以下の懲役となっています。

~Aさんの罪~

今回のケースでAさんはXの行った詐欺行為に金銭を受け取ることで協力している形になります。
したがって,AさんはXの詐欺罪の共犯となる可能性が高いでしょう。
共犯にはいくつか種類がありますが,今回Aさんは詐欺罪の幇助犯もしくは共同正犯ということになります。

◇共同正犯◇
共同正犯は,「二人以上共同して犯罪を実行した」場合に成立します(刑法60条)。
共同正犯は構成要件該当事実を共同の意思に基づいて惹起させた場合に成立します。
詐欺罪の場合(特に特殊詐欺事件の場合),組織的に役割分担をしていることが多く,関係者が共同正犯として立件されることが多いようです。

◇幇助犯◇
刑法62条1項は「正犯を幇助した者は,従犯とする。」と規定しており,刑法63条は「従犯の刑は,正犯の刑を減軽する。」と規定されてます。
幇助とは実行行為以外の行為によって正犯の実行行為を容易にうる行為一般をいいます。
今回のような詐欺事件の場合で言えば,詐欺行為をしやすくする,財産の交付を容易にするといった手助けをした場合に,幇助犯とされる可能性が出てきます。

~弁護活動~

今回Aさんは,Xから受け取るお金は売掛金等であると聞いており,詐欺の片棒を担いでいるという認識はありませんでした。
犯罪の成立には故意が必要であり(刑法38条),故意とは罪を犯す意思をいい,これは犯罪事実の認識・予見のことをいいます。
したがって,今回のAさんは故意が欠けるとして詐欺罪(および幇助)は成立しない可能性が出てきます。

もっとも,Aさんは何か怪しいお金ではないかとXに聞いていることから,Aさん自身に詐欺などではないかという認識があったとされる可能性もあります。
そうなった場合には,「詐欺かもしれない」と思いながらあえて行っているということから故意を認定され,詐欺罪が成立してしまう可能性もあるのです。

今回のようなケースでは,弁護士はAさんには詐欺罪の故意がないため詐欺罪が成立しないことを主張していくことが考えられます。
しかし,Aさんが受け取っていた報酬額や具体的な指示内容,取調べに対する供述などによっては故意がなかったと認められない場合もあります。
一方,適切な取調べ対応,弁護士による適切な主張によっては詐欺罪の故意が欠けるとして無罪となる可能性もあります。
こうした詐欺事件では,詳細な事情を考慮しなければ方針を決定することは難しいため,まずは刑事弁護に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
知らず知らずのうちに詐欺罪の受け子をしてしまったという場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
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