第三者に譲渡するつもりで銀行口座を開設した男を詐欺罪で逮捕

第三者に譲渡するつもりで銀行口座を開設した男を詐欺罪で逮捕

通帳

第三者に譲渡するつもりで自己名義の預金口座を開設した男が詐欺罪で逮捕された事例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事件概要

京都府中京警察署は、第三者に譲渡する意図を隠して、自己名義の預金口座の開設を申し込み、銀行から預金通帳とキャッシュカードを受け取ったとして、京都市内に住む会社員の男性(40)を詐欺罪の疑いで逮捕した。
男性は、SNS上で知り合った人から副業を紹介され、複数の銀行口座を作ってそのキャッシュカードを送るように言われたので、新しく自己名義の預金口座を開設した。
(フィクションです)

詐欺罪とは

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。

本件で男は、詐欺罪で逮捕されています。
ただ、男は銀行口座を作りたいと考えて、銀行の担当者に対して、預金口座の開設の申込をしていますから、何も欺いてないようにも思えます。
本件のどのような点が欺罔行為に当たるとされたのでしょうか?
判例によると、「銀行の行員に対し、預金口座の開設を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべき」だとしています(最高裁決定平成19年7月17日)。
つまり、本件では、男は、開設した預金口座を自分のために利用する意思はなく他人に譲渡するつもりであるにもかかわらず、銀行員に男が自己利用目的で開設しているかのように欺いていると言えます。
この点を捉えて、本件では、男による欺罔行為があったとされる可能性があります。
実際、銀行は、男が自己利用目的で口座を開設しようとしていると考えて、預金通帳とキャッシュカードを交付していますから、本件では詐欺罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分を求める意見書を提出することで、不起訴処分を得られるかもしれません。

刑事事件では、執行猶予付き判決を得られたとしても有罪であることには変わりなく前科が付いてしまいます。
ですので、詐欺罪で有罪になれば、必ず前科が付くことになります。

今回の事例では男性は逮捕されていますし、会社に男性が詐欺事件の容疑をかけられていることを知られてしまっている可能性があります。
会社が事件のことを知っていた場合、当然会社は男性の処分について確認をするでしょうから、その際に有罪になってしまい前科が付いたと知ると、男性を解雇してしまうかもしれません。
この場合に、男性が不起訴処分を得られていれば、解雇を避けられる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
起訴前に詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。

 

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