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福岡県直方市の詐欺事件で逮捕 被告人の反省を促す情状弁護活動

2018-08-14

福岡県直方市の詐欺事件で逮捕 被告人の反省を促す情状弁護活動

Aは、福岡県直方市で、パチンコ景品の偽物を使用して、買取金名下に現金を詐取した詐欺事件を起こした。
そして、福岡県直方警察署逮捕され、後に起訴されてしまった。
Aは、以前にも同様の詐欺行為をはたらき懲役刑の実刑判決を受けた前科があり、今回の犯行は前刑終了してからわずかな期間をおいてのものであった。
Aの妻はAに面会したところ、Aは全く悪びれていなかったことから、反省の態度がないとして再度実刑判決が下されてしまうことをおそれ、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

詐欺罪は、人を騙してお金などの財産や利益を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
今回、Aはこの詐欺罪逮捕、起訴されてしまいました。

詐欺事件等の刑事事件で起訴されてしまった場合には、出来る限り量刑を軽くすべく、酌むべき事情等を精査し、適切に主張・立証するといった情状弁護が行われることがあります。
そして、一般的な情状弁護においては、被告人の反省を主張することも多く見られます。
被告人の反省を促すためには、たとえば、被告人の性格や事件内容に応じて、弁護士による接見を通じて反省の機会を提供したり、被告人に反省文を作成してもらうことで自分の犯罪に向き合ってもらうことなどが考えられます。
その他、被害者への謝罪・弁償や、再犯防止のための環境づくり等によって、被告人の反省を表し、情状弁護を行うことも考えられます。
被告人の反省を促し、さらにその後再犯を防ぐ取り組みをするには、周囲の人たちの協力はもちろん、専門的知識や経験も必要となってきますから、詐欺事件情状弁護にお悩みの方は、刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
被告人の反省を促すといった情状弁護についての刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県直方警察署への初回接見費用:41,400円

京都府京田辺市の詐欺事件で起訴 否認事件での保釈獲得を目指す弁護士

2018-08-13

京都府京田辺市の詐欺事件で起訴 否認事件での保釈獲得を目指す弁護士

Aは、京都府京田辺市にあるV社の経理課に勤務するものであるが、同社が社会保険事務所に納付する予定の社会保険料を水増し請求し、よってV社から金銭を詐取した詐欺罪の疑いで、京都府田辺警察署に逮捕されてしまった。
Aは、水増し請求するつもりはなかったと一貫して犯行を否認していたが、同罪で起訴されることとなってしまった。
Aは、自身が選任した私選の弁護士に対し、起訴後の身柄解放のための保釈活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

~否認事件の保釈~

保釈とは、起訴後の被告人の身柄解放のための制度で、勾留された被疑者が起訴され、被告人勾留に切り替わった後に請求することができます。
保釈が許可され身柄解放された場合、被告人はもとの生活を送りながら、弁護士と充実した打ち合わせを行うことにより、裁判に向けて対応することができるようになります。

一般的に、被告人が起訴された事実等について争っている否認事件の場合には、保釈請求が認められないことが多いといわれます。
否認事件の場合、被告人が罪を認めていないことから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいようです。
しかし、こうした否認事件こそ、裁判に備えて十分な弁護士との打ち合わせが必要です。
ですから、裁判への準備の必要性や、その他被告人の身体拘束による不利益、拘束が不要であること等を主張し、保釈を目指していくことになります。
仮に保釈が許可されなかったとしても、裁判の進行具合に即して、再度保釈請求を行うことも可能です。
こうした保釈請求についての弁護活動は、刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
否認事件の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署への初回接見費用:37,600円

無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

2018-08-12

無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

Aは、兵庫県尼崎市にある飲食店において飲食をしていたが、Aは財布を忘れていたことに気づいた。
そしてAは、どうにか支払いを免れられないかと、「金を忘れたので近くのATMで金を下してくる」などと店員Vに嘘をついた。
そこでVが「では、下ろしてきていいですよ、待っています」と代金支払いを一時期的に猶予したため、Aは店外に出たが、そのまま逃走した。
その後、通報を受けた兵庫県尼崎北警察署は、Aを詐欺罪の容疑で取調べ、書類送検した。
Aは、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~1項詐欺と2項詐欺~

一般に詐欺というと、嘘をつくなどの欺罔的手段を使って、物や金銭等をだまし取ることを思い浮かべる方が多いかと思います。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定し、このような典型的な「財物」をだまし取る詐欺を処罰しています。
無銭飲食事件で、飲食の当初から無銭飲食する意思で注文した場合は、代金を払うように見せかけて飲食物をだまし取っているので、この条文によって処罰されることになります(いわゆる1項詐欺)。

もっとも、注文時には無銭飲食をする意思がなく、飲食後に詐欺の意思が生じた場合には、以下の246条2項によって処罰されることになります。

刑法246条2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

この条文の「財産上…の利益」には、支払いの猶予も含まれるとされています。
本件Aは、飲食後に店員に「金を忘れたので近くのATMで下してくる」などと嘘をついて、代金の支払いを一時的に免れていることから、「財産上の…利益」を得たといえ、2項詐欺が成立することが考えられます。

~在宅事件における事件の進展~

書類送検されている本件のように、逮捕などの身体拘束のないいわゆる在宅事件では、被疑者にはどのように事件が進展しているか不透明な場合も少なくありません。
捜査の進展が逐一報告されるとは限らず、急に検察より起訴されたとの通知を受けることも珍しくないのです。
したがって、書類送検された方にとっては、いち早く専門知識を有する弁護士に相談することによって事件の見通しを立て、捜査状況を確認してもらいながら、事件の対応をしていくことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)では、いつでもお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:37,100円

大阪府箕面市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に執行猶予を相談

2018-08-11

大阪府箕面市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に執行猶予を相談

大阪府箕面市に住むAさんは、特殊詐欺グループに所属していましたが、後日、詐欺事件を捜査をしていた警視庁箕面警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件専門弁護士に、「できれば、Aの将来のことを考えると執行猶予をお願いしたい」と相談しました。
(フィクションです)

【特殊詐欺の認知状況】

警視庁の統計(「警察庁 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況について」)によると、平成29年の特殊詐欺事件の認知件数は、1万8212件であり、平成28年にくらべると4058件増加しています。
また、青森・山梨・愛知・香川・宮崎では被害額が5割以上も減少していますが、東京・埼玉・千葉・神奈川・福岡など一部の大都市圏を中心に、15都道府県で認知件数・被害額が増加しているそうです。

これは、特殊詐欺の絶対件数が増えているのか、それとも、警察の働きにより、(今までは認知できていなかった)特殊詐欺の認知件数自体が増えたのか、どちらなのかはわかりません。
ただ、いずれにせよ、年間1万8000件を超える特殊詐欺事件が認知されているということです。
実際、弊所にも、「身内が特殊詐欺逮捕された」という相談も少なくありません。

【裁判で執行猶予を目指す】

以前のコラム等でも多く記載していますが、特殊詐欺事件は、放置しておいても執行猶予が付く可能性が高いというような犯罪ではありません。
むしろ、組織的な犯罪や被害額が高額であるような場合には、裁判において執行猶予がつかない懲役刑判決となる可能性も少なくありません。
ですから、特殊詐欺事件で裁判となり、執行猶予を目指す場合には、きちんとした裁判対応が重要になってきます。
例えば、裁判において、被害者との示談が成立していることを示す示談書等の提出や、情状証人や被告人質問等による証言の提示等が行われることが考えられます。
執行猶予を目指すには、弁護士と被告人やその周囲の方が協力してこれらの準備を綿密に行っていくことが必要なのです。

大阪府箕面市特殊詐欺事件執行猶予を目指したい方、裁判対応をしてくれる弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで一度ご相談ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用:38,700円

詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士

2018-08-10

詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士

~前回からの流れ~
埼玉県加須市に住む大学生Aは、出会い系サイトサクラのアルバイトをしていたところ、埼玉県加須警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
詐欺罪で取調べを受けていたAでしたが、その後の捜査で、被疑罪名が組織犯罪処罰法違反に変更になるという話を聞きました。
Aの家族は、単なる詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反となった理由が分からず、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

組織犯罪処罰法

前回に引き続き、出会い系サイトサクラをしてしまったAについて取り上げます。
前回の記事の事例では詐欺罪の容疑で逮捕されていたAですが、どうやら容疑のかかっている罪名が詐欺罪から組織犯罪処罰法違反に変更になるようです。
組織犯罪処罰法とは、なかなか聞きなれない法律名かもしれませんが、詐欺、恐喝、殺人、身の代金目的誘拐、威力業務妨害、常習賭博などの罪を団体で組織的に行った場合に、刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも重い刑罰に処すということを定めているのが、組織犯罪処罰法です。

組織犯罪処罰法が適用されるような組織的詐欺とは、今回のケースのように出会い系サイトを利用して大規模に行っている場合や、振り込め詐欺など役割分担をしているような場合です。
通常の詐欺罪が「10年以下の懲役」という刑罰を定めているところ、詐欺に関する組織的犯罪処罰法違反となれば「1年以上の有期懲役」、つまり、「1年以上20年以下」の範囲で処罰されることになり、通常の詐欺罪よりも重く処罰されることが分かります。

出会い系サイトサクラにしても、振り込め詐欺の受け子にしても、逮捕されるリスクが高い末端の役割には、アルバイトが利用されることが多いです。
その結果巧みな募集で犯罪とは知らずに、大学生や場合によっては高校生が巻き込まれてしまい、逮捕されてしまうこともあるのです。
まさか自分の家族が逮捕されるようなことはしていないだろうと思っていても、犯罪であると認識しないまま巻き込まれていることはあるので、そんな時は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談初回接見をご利用ください。
0120-631-881でご予約・お問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県加須警察署までの初回接見 4万円

出会い系サイトのサクラで逮捕 埼玉県加須市の詐欺事件に強い弁護士

2018-08-09

出会い系サイトのサクラで逮捕 埼玉県加須市の詐欺事件に強い弁護士

埼玉県加須市に住む大学生Aは、インターネット上で出会い系サイトサクラのバイトを見つけました。
Aはそのアルバイトに申込み、サクラとして出会い系サイトでやり取りをし、実際に出会う気もないのに他の会員がポイントを購入するように誘導しました。
しかしある日、埼玉県加須警察署から連絡があり、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

出会い系サイトのサクラ

出会い系サイトサクラとは、一般の客に交じっている、出会い系サイトの運営側に雇われている偽物の客のことを指します。
出会い系サイトサクラの役割としては、出会うつもりもないのに、出会い系サイト内のメールなどでポイントを消費させて購入させるというような、いわゆる「やらせ」のような役割が多いようです。
こうした出会い系サイトサクラ役をアルバイトで募集しているところもあるようです。

出会い系サイトサクラは、上記のように、出会い系サイトの運営側に雇われ、出会うつもりもないのに一般の客に金銭を使わせるように誘導することになります。
そのため、人を欺いて財物を交付させた=詐欺罪に該当すると判断される可能性も考えられます。
詐欺罪は、その法定刑が「10年以下の懲役」とされており、非常に重い犯罪であることが分かります。
詐欺罪には、罰金刑のみの規定がないため、起訴されれば刑事裁判となり、公開の法廷に被告人として立つことになります。
アルバイト感覚で出会い系サイトサクラをする際には、アルバイトだしと軽く考えて行ってしまうかもしれませんが、このような重い刑罰の設定されている犯罪となってしまうかもしれないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイトサクラによる詐欺事件のご相談も承っております。
軽いアルバイトから詐欺事件となり逮捕されてしまったとお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

次回の記事では、詐欺罪からさらに重い刑罰が規定されている、組織犯罪処罰法について取り上げます。

神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談

2018-08-08

神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談

Aは、神奈川県相模原市にある携帯電話販売店において、他人への譲渡の意思を伏せて、プリペイド式携帯電話を2台契約し交付を受けた。
神奈川県津久井警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕・勾留し、Aはのちに起訴された。
Aの家族は、長期にわたって身体拘束されているAを心配し、Aの保釈が認められないか弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~譲渡目的の携帯電話の契約~

詐欺罪(刑法246条1項)の成立には、条文上「人を欺く行為」が必要とされています。
「人を欺く行為」とは、交付の判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいいます。
携帯電話の契約においては、携帯電話不正利用防止法が親族以外の第三者への譲渡を制限しています。
このことから、他人への譲渡の意思を伏せて契約することは、重要な事項を偽っているといえ、詐欺罪にいう「人を欺く行為」に当たると考えられます。
したがって、今回のAには詐欺罪が成立することになると考えられます。

~起訴後における保釈請求~

勾留されている被疑者が起訴されると、その勾留は自動的に被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留は、原則2ヶ月と長期にわたることから、Aの家族のように、保釈によって被告人の釈放を目指したいと考える方も多くいらっしゃいます。

また、被告人は、刑事裁判において検察官と対立する当事者であることから、防御のために弁護士との綿密な打ち合わせ等が必要になります。
このような弁護士との打ち合わせ等は、いつでも適時にこれを行うことが重要であり、勾留されている状態だとこれらの行為を十分に行うことができません。
したがって、公判への準備活動のためにも保釈が行われることは重要であり、刑事訴訟法では、89条に定める除外事由のない限り保釈を認めることが原則であるとしているのです(権利保釈)。
弁護士は、この権利保釈に該当することや、権利保釈に該当しなくても裁量保釈に該当すること等を主張し、保釈を目指していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件での保釈を目指したいとお考えの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:42,600円

再犯防止の情状弁護 東京都青梅市の詐欺事件も弁護士に相談

2018-08-07

再犯防止の情状弁護 東京都青梅市の詐欺事件も弁護士に相談

東京都青梅市に住む無職のAは、知人Vから多額の現金を騙しとったとして、詐欺罪の疑いで警視庁青梅警察署逮捕された。
Aには、過去にも借金苦から窃盗事件を起こしたなどの前科があり、今回の犯行も、その借金苦から逃れるために行われたものであることが判明した。
その後、Aが詐欺罪で起訴されることを知ったAの親族は、Aのために何かしてあげれることはないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

~再犯防止活動と情状弁護活動~

今回のAのように、多額の借金を背景として詐欺罪等の犯罪に至ったような場合には、被告人のその後の更生や再犯防止のためにも、借金を整理する等の環境の整備が必要があります。
上記事例のAの場合であれば、以前にも借金苦によって犯罪をしてしまったことがあることからも、借金を整理しなければ、社会復帰後も安定した生活を送ることができず、借金の存在が再犯の動機になるおそれがあるからです。

また、再犯防止のために生活環境の安定をめざすためには、社会復帰後の雇用等について、周囲の協力を得ることも重要となります。
例えばAの場合であれば、多額の借金を作らないよう親族が監督したり、就職のためのサポートを行ったりといったことが考えられます。
他にも、必要に応じて社会保険上の手当てを受けたりすることも重要です。

こうした再犯防止のための活動は、特に再犯可能性が疑われる事件において、量刑を軽くするための情状弁護活動の際にも役立ちます。
再犯防止のための対策を立てることは、被疑者・被告人の将来のためにも、下される処分を軽くするためにも有効なのです。
再犯防止のための弁護活動やそれを基にした情状弁護活動には、多くのノウハウが求められますので、刑事弁護に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、公判での情状弁護活動も多数承っております。
起訴後の詐欺事件の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
警視庁青梅警察署への初回接見費用:39,400円

東京都江東区の詐欺事件で逮捕 勾留請求前の刑事弁護活動

2018-08-06

東京都江東区の詐欺事件で逮捕 勾留請求前の刑事弁護活動

Aは、インターネット上の掲示板において、コンサートチケットを販売するとの虚偽の情報を掲示し、購入希望者である東京都江東区在住のVからチケット代と称して現金を振り込ませました。
後日、Vが被害を届け出たことで、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署逮捕された。
Aは現在就職活動中の学生であり、今後受ける不利益を心配したAの両親はAの逮捕直後、Aのための弁護活動を依頼しようと、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署逮捕されています。
このようにして被疑者として警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に被疑者は検察官のもとへ送られます(検察官送致)。
そして、検察官は送致を受けてから24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合には裁判所に勾留の許可を求めることとなります(勾留請求)。

つまり、逮捕直後の勾留請求前の段階であれば、担当の検察官に対して、事件について勾留の必要性がないなどの主張をし、勾留請求をしないよう求めることで、被疑者の身柄解放を求める弁護活動が可能です。
勾留請求前に活動を開始することで、検察官への交渉という、釈放を求める活動の機会が増えるのです。
この勾留請求前に釈放を求めていく活動については、主張を裏付ける資料を収集したり、周囲から必要な協力を求めるなどといったことが必要ですから、逮捕から時間の経たないうちに活動を開始することが求められます。
そのため、お身内が逮捕されてしまった場合には、勾留請求前に刑事弁護活動に強い弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事弁護活動に強く、逮捕直後の事件の刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で逮捕されてしまった方の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁城東警察署への初回接見費用:37,100円

福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動

2018-08-05

福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動

Aは、福岡県北九州市にある百貨店Vにおいて、代金を支払う意思がないのにあるように装い、自己名義のクレジットカードを使用して高級文具をだまし取ったという詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署逮捕され、勾留が決定してしまった。
その後、Aには私選の弁護士が選任され、Aは、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

今回のAのように、たとえ自己名義のクレジットカードの使用だとしても、代金決済をするつもりもその能力もない場合には、小売店を被害者とする詐欺罪が成立するものと考えられています。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

今回のAは、詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署逮捕勾留されています。
そして、自身に選任された弁護士に対し、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼しています。
検察官は、勾留満期日までに、起訴・不起訴の処分をするのか、勾留延長の請求をするのか決めます。
勾留延長は最大10日間認められるため、勾留延長がなされてしまえば、被疑者はさらに長期の身体拘束を強いられることになります。
勾留延長阻止のための弁護活動としては、たとえば、証拠品の押収等の必要な捜査はすでに終わっていることを担当の検察官や裁判官に主張し、釈放を求めることが想定されます。
また、すでに最初の勾留決定以降に、詐欺被害者への謝罪や弁償が済んでいれば、そうした事情も主張し、勾留延長決定回避を目指すことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、勾留延長阻止などの身柄解放についての刑事弁護活動も多数承っております。
勾留されてしまっている詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県八幡東警察署への初回接見費用:41,540円

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