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京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談
京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談
京都市中京区在住のAは、商業施設で、クレジットカードを利用して買い物を行った。
しかし、その代金の引落としがなされず、Aとの連絡もつかなかったことから、被害届が出され、京都府中京警察署は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは、「支払うつもりはあったが忘れていただけ」と詐欺罪の容疑を否認している。
Aの家族は、詐欺事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)。
~自己名義のクレジットカードによる詐欺~
本件では、Aは詐欺罪(刑法246条1項)の容疑で逮捕されています。
A自身は、詐欺を行うつもりはなかったのですが、なぜ詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょうか。
一般的に、自己名義のクレジットカードによる詐欺罪が認められるケースとしては、支払意思がないにもかかわらず、クレジットカードを提示し、商品を交付させるケースが挙げられます。
会計の際にクレジットカードを提示する行為は、クレジットカードのシステムによって代金は後で決済するということを、黙示に表示する行為といえます。
店側はクレジットカード決済によって後から商品代が支払われると信じて商品を交付するため、支払意思がないにもかかわらずこれを行うことは、店側をだまして商品を受け取る行為=詐欺行為となるのです。
(説によっては、被害者がクレジットカード会社とされることもあります。)
今回のAについては、代金の引落としがなされず、連絡もつかなかったため、支払意思がないのにクレジットカードを利用して商品をだまし取ったと考えられ、詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょう。
ただし、Aは、支払う意思を持っていたということで、詐欺罪の故意を否認しています。
したがって、Aのケース場合、弁護士としては、支払い意思があったことを示す情況証拠等を提出することで、詐欺罪の故意の有無を争う余地があるといえるでしょう。
Aの支払意思があったことが認められれば、商品をだまし取るつもりがなかった=詐欺罪の故意がなかったということになり、Aに詐欺罪は成立しません。
こうした故意を否認する弁護活動には、刑事事件の経験や知識が必要不可欠です。
詐欺事件の否認にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円)
兵庫県尼崎市の詐欺事件 刑事事件専門の弁護士による取調べのアドバイス
兵庫県尼崎市の詐欺事件 刑事事件専門の弁護士による取調べのアドバイス
Aは、兵庫県尼崎市内の中古販売店において、3万円相当するフィギュアを購入し、その代金を支払ったが、店員であるVが誤って30万円相当の高額なフィギュアを差し出してきたので、これ幸いと思い、気づかないふりをして受け取った。
その後、Aは兵庫県尼崎南警察署から、上記行為について詐欺罪の疑いがあるため取調べを行いたいから出頭してほしい、と言われてしまった。
Aは、兵庫県尼崎南警察署に出頭する前に、取調べ対応についてのアドバイスを求めるため、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙して、お金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
今回のAのように、30万円相当である物品を、これを知りつつ3万円の代金しか支払わないで受け取ることは、信義則上要求される事実の告知義務に違反し、不作為による詐欺罪が成立すると考えられています。
これにより、Aは詐欺罪の疑いがあるとして、兵庫県尼崎南警察署から取調べのために出頭要請を受けています。
犯罪の嫌疑をかけられた場合には、事件について警察などの捜査機関による取調べを受けることとなります。
取調べとは、一般的に警察官などの係官が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査手法のことをいいます。
取調べの出頭要請を受けた場合、突然の要請や出来事に動揺し、自身にとって不利益な供述をしてしまったり、黙秘権の告知などがされていない違法な取調べであることに気付かずに応じてしまう場合があります。
こうした事態を防ぐためにも、取調べ目的で出頭要請を受けた場合には、一度、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、在宅捜査事件の取調べについてのご相談も多く承っております。
逮捕されていない刑事事件であっても、取調べについてきちんと対応することは、その後の処分に影響します。
取調べ対応などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県尼崎南警察署への初回接見費用:37,200円)
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士③~保釈の流れ
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士③~保釈の流れ
これまで、保釈の種類について解説してきましたが、最終回の今回は、保釈申請から釈放までの流れを解説します。
~ 保釈申請 ~
身体拘束を受けた状態で起訴された、その日から保釈申請することができます。
起訴された被告人の弁護士は、保釈申請書と共に、家族の身元引受書や上申書等を、管轄する裁判所に提出し、裁判官の判断を待ちます。
ちなみに弁護士でなくても保釈を申請することができますが、専門的な法律知識が必要不可欠なので、保釈請求は刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
~ 保釈決定 ~
保釈申請する時間帯にもよりますが、早ければ保釈申請した当日若しくは翌日、遅い場合でも2、3日以内に裁判官が保釈を許可するか否かが決定します。
保釈が認められた場合は、保釈と同時に保釈保証金が決定するので、保釈保証金を準備しなければなりません。
保釈保証金の額は、一般的に最低で150万円、通常で200万円といわれていますが、事件の内容や、被告人の資力等によって大きく異なり、過去には億単位の保釈保証金を納めた方もいます。
※保釈保証金を用意できない方のための制度があるので、保釈保証金で悩んでいられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ちなみに保釈請求は一度だけでなく、裁判で判決が言い渡されるまで何度でもすることができます。
~ 保釈保証金の納付 ~
保釈と同時に決定した保釈保証金を裁判所に納付すれば保釈の手続きは完了します。
保釈保証金は、裁判所に支払うのではなく、被告人の裁判への出頭を担保するものですので、刑事裁判で判決が言い渡されて、被告人が収容されれば全額返金されます。
ただし、被告人が保釈中に逃走したり、保釈中の条件を破った場合は没収されることもあるので注意してください。
3回にわたって振り込め詐欺事件で起訴された被告人の保釈について解説してきました。
振り込め詐欺事件は、組織性が強く、共犯が存在するなどの理由から、なかなか保釈が認められない傾向にありますが、詐欺事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで多くの振り込め詐欺で起訴された被告人の保釈に成功してまいりました。
振り込め詐欺事件で身体拘束を受けている方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(相談予約・接見申込み:0120-631-881)
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士②~裁量保釈・義務保釈
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士②~裁量保釈・義務保釈
前回の記事では、権利保釈について解説しました。
今回は、裁量保釈と義務保釈について解説します。
~ 裁量保釈 ~
裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護士がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。
例えば、弁護士は以下の事柄を裁判官に主張します。
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ、詐欺事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
前回の事例に登場したAさんのような身辺整理だけでなく、病気の治療や、仕事に関すること、家族に関すること等、保釈を求めるには、それなりの理由が必要になります。
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
加えて、詐欺事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。
振り込め詐欺事件で起訴された場合は、この裁量保釈によって保釈が認められる可能性が高いでしょう。
~ 義務保釈 ~
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
次回は、振り込め詐欺事件で起訴された場合の保釈の流れについて解説します。
振り込め詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
(初回の法律相談:無料)
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈
振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈
半年近く前に、振り込め詐欺で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日の4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は拘置所に収容されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
振り込め詐欺のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、振り込め詐欺に対する裁判所の判断は非常に厳しいもので、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
今回から3回にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、振り込め詐欺で起訴された方の保釈について解説します。
~ 権利保釈 ~
そもそも保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は、刑事訴訟法第89条に規定されている権利保釈について解説します。
刑事訴訟法第89条に列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
それが権利保釈です。
そしてその要件とは、
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。
振り込め詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また振り込め詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の振り込め詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。
次回は、振り込め詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈と義務保釈について解説します。
振り込め詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
大阪府吹田市で逮捕 振り込め詐欺事件の司法取引を刑事弁護士に相談
大阪府吹田市で逮捕 振り込め詐欺事件の司法取引を刑事弁護士に相談
Aは、振り込め詐欺グループの一員として、大阪府吹田市に住むVの息子であるかのように装ってVに電話し、交通事故の示談金として金がいるなどと嘘をついた。
これを信じたVは、Aが指定した口座に100万円を振り込んだ。
大阪府吹田警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
現在、Aは、取調べに対して、振り込め詐欺グループについての話は一切していない。
Aの家族は、Aに下される処分が少しでも軽くならないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~振り込め詐欺と司法取引~
本件Aはいわゆる「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」行為により詐欺罪で逮捕されています。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しており、その要件としては、
①欺く行為
②①に基づく錯誤
③②に基づく交付行為
が必要であるとされています(④として財産的損害を要求する見解もあります。)。
本件では、電話によるいわゆる「振り込め詐欺」行為があり(①欺く行為)、それによってVは息子が事故に遭ったという誤信しています(②①に基づく錯誤)。
そして、Vは誤信に基づいて指定された口座に現金を振り込んでいます。
本件でVは、現金を口座に入金しているだけですが、口座に入金された以上は通帳やカードを使っていつでも現金を引き出させる状態にあるため、Vに「交付」させたといえることになります(③②に基づく交付行為)。
したがって、Aの行為は詐欺罪に問われることになるのです。
2018年6月の改正刑事訴訟法の施行により、我が国にも司法取引が導入されました。
司法取引の対象となる犯罪には詐欺事件も含まれており、振り込め詐欺は組織犯罪であることも多いことから、司法取引制度の活用に関しても考慮が必要になってくる可能性があります。
Aの場合も、司法取引を活用することで、最終的な処分に影響を及ぼす可能性があります。
このような刑事訴訟に関する最新の動向にもいち早く対応するのが刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロフェッショナルの弁護士が揃った法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)
埼玉県八潮市の詐欺未遂事件で逮捕 執行猶予や減刑の獲得を目指す刑事弁護
埼玉県八潮市の詐欺未遂事件で逮捕 執行猶予や減刑の獲得を目指す刑事弁護
埼玉県八潮市に住むAは、共犯者であるBとともに、借金のカタに入手したC名義の自動車運転免許証を利用して、プリペイド式携帯電話機を詐取しようとしたが、Cでないことがバレてしまい未遂に終わった。
その後、Aらは詐欺未遂罪の疑いで埼玉県草加警察署に逮捕されてしまった。
Aは過去にも道路交通法違反の罪で執行猶予付きの判決を受けたことがあり、今回の事件は、猶予期間経過後1年経たずの間に行われたものであった。
Aの妻は、Aのために弁護活動を行ってもらえないだろうかと思い、刑事事件の弁護活動を得意とする弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは詐欺未遂罪の疑いとして埼玉県草加警察署に逮捕されています。
Aは、過去に執行猶予付きの判決を受けていますが、執行猶予付き判決とは、裁判所が有罪判決を言い渡す際に、一定期間、刑の執行を猶予する内容の判決のことをいいます。
この猶予期間を無事に経過した場合には、裁判所の刑の言い渡しは効力を失いますので、前科は付きません。
過去の裁判例の中には、前科有りの被告人が起こした詐欺未遂事件で、求刑懲役2年、量刑懲役2年、執行猶予5年となった事例も見られます。
今回のAには前科がありませんので、今回の詐欺未遂事件について執行猶予を得る可能性は十分認められます。
もっとも、執行猶予の獲得や減刑を目指すためには、詐欺の犯行に至った経緯等から再犯防止のために情状弁護が行われる必要があります。
また、被害弁償や謝罪に基づく示談交渉も必要となるでしょう。
こうした執行猶予の獲得や減刑を目指す弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。
詐欺未遂事件で執行猶予の獲得や減刑を目指したいとお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881で専門スタッフがいつでもお伺いいたします。
(埼玉県草加警察署への初回接見費用:4万600円)
振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動
振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動
お金に困っていた神奈川県逗子市在住のAさんは、友人からの紹介で振り込め詐欺の出し子をしたところ、ATMからお金を引き出した直後に見張っていた神奈川県逗子警察署の警察官に、詐欺罪と窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは起訴されたが、Aさんの両親は、何としてもAさんを保釈したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談した。
~このストーリーはフィクションです~
~保釈が認められるための要件~
起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
Aさんは振り込め詐欺の出し子の為、詐欺グループのメンバーと接触による証拠隠滅を危惧され、起訴後も勾留が続き、判決まで身柄拘束が続く可能性が高いです。
起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。
保釈の要件としては、例えば、
・疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
・過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
・証拠隠滅の恐れがないこと
・被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
・住所・氏名が明らかであること
・常習性がないこと
といったものがあります。
したがって、被告人の身柄解放のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
保釈をお望みの方、振り込め詐欺の出し子で詐欺罪や窃盗罪に問われてお困りの方、またはご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(神奈川県逗子警察署への初回接見費用 38,700円)
自動車保険金詐欺事件なら弁護士に相談~東京都武蔵野市の逮捕も対応
自動車保険金詐欺事件なら弁護士に相談~東京都武蔵野市の逮捕も対応
AさんはVさんから「うまい話がある」と誘われ、事故を装ってほしいと頼まれた。
そして、東京都武蔵野市内の駐車場で、AさんはVさんが乗る乗用車に、Aさんの運転する乗用車を故意に衝突させた。
Vさんは休業補償などの名目で損害保険会社から現金約100万円を受け取った。
その後、保険会社の調査から上記犯行が発覚し、AさんとVさんは詐欺罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~自動車保険金詐欺にあたるケース~
詐欺罪は、刑法第246条に規定されており、人を欺き現金など(財物)を騙し取った際に成立する犯罪です。
そして、保険金詐欺の中でも交通事故に見せかけ保険金を請求する手口を自動車保険金詐欺ということがあります。
自動車保険金詐欺に問われるケースとしては、
①交通事故で負った負傷を大げさに伝え、必要以上に保険金を得ようとするケース
②高級車が盗難されたように装い盗難保険金を得ようとするケース
③医師や柔道整復師等と結託して、事故後の入通院実績を水増しするケース
④野生動物を故意にはねて運転手無過失を主張し、保険金を請求するケース
などが挙げられます。
上記のケースのAさんのように、明らかに相手方を騙すと言う認識があれば詐欺罪に問われることは言うまでもありませんが、例えば③のケースでは、医師や柔道整復師の方が水増し請求をすることを本人に伝えていない、あるいは伝えていたとしてもはっきりとは伝えていないといったケースもあります。
このように、詐欺の認識が無いのに、自動車保険金詐欺に巻き込まれてしまうといったケースもありますので、もし身に覚えのないことで自動車保険金詐欺の容疑を掛けられるようなことがあれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士を通して、本人にとって有利な事情や、詐欺に加担する認識が無かったことを的確に主張していくことが、不必要に長い身柄拘束や不当に重い量刑を避けることに繋がります。
自動車保険金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁武蔵野警察署の初回接見費用 36,100円)
東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動
東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動
Aは、東京都練馬区で、いわゆる特殊詐欺の受け子を行ったとして、詐欺罪の疑いで警視庁石神井警察署の警察官に逮捕された。
Aを逮捕したことを知らされたAの両親は、わが子がそんなことをするはずがないので、何者かに騙されて受け子をやっていたのではないかと考えた。
そこで、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは特殊詐欺の受け子をした疑いで警視庁石神井警察署に逮捕されています。
特殊詐欺とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺の手法を言います。
そして、受け子とは、一般的に、特殊詐欺の犯罪において、被害者から直接現金を受け取る役のことを言います。
特殊詐欺事件においては受け子のほか、電話をかけたりする掛け子がいたりと、共犯事件であることが通常です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
共犯事件においては、共犯者各人の犯罪遂行上占める地位やその役割、他の者との関係、犯罪への態度等の事情が量刑上考慮されます。
共犯事件の弁護活動については、こうした事情を慎重に吟味して行われることが求められますので、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去の裁判例の中には、前科無しの被告人が起こした詐欺事件の場合で、示談成立の他、従属的立場であったこと等が考慮され、求刑懲役3年、量刑懲役2年6月、執行猶予4年となった事例が見られます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士であり、共犯者のいる特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
特殊詐欺事件や共犯事件の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁石神井警察署への初回接見費用:37,100円)