詐欺の弁護活動

詐欺の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

横浜市内に住むAさんは某アイドルグループのCDを持っていないにもかかわらずインターネットオークションを通じてCDを売るとVさんに嘘を言い、現金約30万円をAさんの銀行口座に振り込ませました。Vさんが警察署に被害届を出したことでAさんは詐欺罪で逮捕されました。Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~詐欺罪~

詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする

詐欺罪(既遂罪)の成立には、客観的には、①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)の一連の流れがあり、主観的には、①~③の故意が必要とされています。

~逮捕後の流れ~

詐欺罪で逮捕された後の流れは以下のとおりです。

=逮捕から検察官(庁)へ送致まで=
逮捕されると、Aさんは警察署の留置施設に収容されます。警察署では、警察官による弁解録取の手続がとられ、警察官がAさんを拘束する必要がある判断したときは、逮捕から48時間以内にAさんを検察官に送致する手続きをとります。なお、この間、警察官の取調べが行われることも あります。ご家族の面会は一般的には認められていません。
=検察官(庁)へ送致から勾留請求まで=
検察官へ送致の日、Aさんはいったん留置施設から出され、留置職員の監視のもと検察官(庁)へ護送されます。その後、検察庁では、検察官による弁解録取の手続がとられ、検察官がAさんを拘束する必要があると判断したときは、送致から24時間以内に勾留請求されます。
=勾留請求から勾留決定まで=
検察官の弁解録取を受けた、その日か翌日に、裁判所の勾留質問室へ護送され、裁判官による勾留質問を受けます。裁判官は勾留質問を経て、Aさんを勾留するかどうか決定します。勾留決定が出た場合、はじめの勾留期間は10日間で、その後やむを得ない理由がある場合期間が延長されます。

~弁護活動~

刑事事件の弁護活動は罪を認める場合と認める場合とで異なります。

=罪を認める場合=
まずは、被害者と連絡を取り合い、謝罪や被害弁償の意向を伝えます。そして示談交渉を行って示談成立を目指します。
示談を成立させることができれば、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性を上げることができます。
また、身柄拘束されている場合は、身柄釈放活動も必要です。

=罪を認めない場合=

詐欺の場合「売るつもりだった」などと詐欺罪の「故意」を否認するケースが多いです。
その場合は、いくらその主張を重ねても無意味ですから、その主張を基礎づける事実、その事実を裏付ける(証明する)証拠を主張、提出していく必要があります。
また、身柄拘束されている場合は、身柄釈放活動も必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの詐欺事件の弁護活動を手掛けて参りました。
詐欺事件を起こしてしまいお悩みの方・ご家族の方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

 

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