東京都八王子市の逮捕 初回接見と接見指定

東京都八王子市の逮捕 初回接見と接見指定

~ケース~
Aは東京都八王子市に住んでいる65歳のV宅に電話をかけ、息子をなりすまし、オレオレ詐欺を行った。
しかし、VはAの電話がオレオレ詐欺であること見抜き、騙されたふりをしつつ警察に通報をしていた。
その後、現金を受け取りにきたAは詐欺未遂罪の容疑で警視庁八王子警察署現行犯逮捕された。
Aは逮捕後、すぐに弁護士事務所に接見の依頼をし、弁護士Bが、Aが逮捕されている警視庁八王子警察署に接見に赴いた。
しかし、同署の警察官は、間近にAの取調べの予定が入っていることを理由に、Aとの接見を2時間後に指定した。
(この事例はフィクションです)

上記の事例において、Aは、いわゆるオレオレ詐欺を行っており、Aには詐欺罪が成立すると考えられます。
また、Aは詐欺未遂罪の容疑で逮捕されていることから、Aとしては弁護士を弁護人として選任して、拘置所や留置所からの身柄解放を目指すことが考えられます。

刑事訴訟法39条1項は、「身体の拘束を受けている…被疑者は弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人になろうとする者…と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる」と定めています。
このような被疑者の弁護士と面会する権利のことを接見交通権といいます。
Aが逮捕後に弁護士を選任した場合、上記の接見交通権に基づいて、弁護士と警察や検察の立会なく面会することが可能となります。
上記の事例では、Aは弁護士Bに接見の依頼をしたに過ぎず、Bは未だAの弁護人として選任されているわけ出はありません。
もっとも、Aには弁護人選任権が認められている以上(刑事訴訟法30条1項)、弁護士Bは「依頼により弁護人になろうとする者」という資格に基づいて、Aと接見をすることができるといえます。
弁護士との接見においては、弁護士が実際に当事者である被疑者から事件の内容を聞くことで、事件の見通しを伝え、今後の弁護方針を立てるといったことが行われます。
また、被疑者の家族からの衣服や手紙の差し入れなども接見の内容として行われることがあります。

しかし、ここで刑事訴訟法39条3項は、検察官や警察は、捜査のために必要があるときは、公訴の提起前に限り、上記の接見について日時、場所及び時間を指定することができると定めています。
ここでいう「捜査のために必要があるとき」とは、現に取調べが行われていたり、直近に取調べの予定が入っていて、その取調べを中断することによって捜査に与える支障が顕著であるといえる場合に認められると一般的に考えられています。
確かに、上記の事例において、警察官は間近にAの取調べがあることを理由として、AとBとの接見を2時間後に指定しており、「捜査のために必要があるとき」という要件を満たし、この接見指定は適法であるとも思えます。

ですが、被疑者と弁護士の最初の接見(いわゆる初回接見)については、弁護士が被疑者から事件の詳細を聞く最初の機会であり、被疑者に法律上保証されている権利(黙秘権、調書訂正申立権、署名拒否権など)を正確かつ詳細に伝えるという重要性を有しています。
そのため、初回接見の場合については、警察は仮に取調べ中であっても、その取調べを中断して、短時間でも弁護士との接見の機会を与えなければならないと考えられており、これを怠った場合には、「被疑者が防御の準備をする権利を不当に制限」したとして、刑事訴訟法39条3項に反し、違法となると考えられているのです。
したがって、上記事例において、警察官がAの取調べの予定を理由に、Bの初回接見について接見指定をしたことは違法である可能性が出てくるのです。

このように、弁護士との接見は被疑者やその家族にとって非常に重要なことであり、それが守られないとなれば違法行為があったと主張する必要も出てくるのですが、法律知識がなければそれもままなりません。
逮捕されてしまった方やその周辺の方へのアドバイスも含め、こうした事態にすぐに対応できるよう、逮捕にお困りの際はまずは弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、初回無料相談及び初回接見サービスのご依頼を受け付けております。
0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用 34,900円)

 

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