横浜市西区の銀行口座売買事件

横浜市西区の銀行口座売買事件

横浜市西区在住のAはインターネットでX業者「あなたの銀行口座,1つ3万円で買い取ります」という広告を見つけた。
Aはお小遣い稼ぎになると思い,V銀行で口座を開設しXに売却した。
Xはその口座を振り込め詐欺の振込先として利用した。
後日,AはV銀行から当該口座を凍結した連絡を受けた。
その数日後,神奈川県戸部警察署にAは詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~売却目的の銀行口座開設~

今回のケースのAさんのように銀行口座を他人に売却した場合どのような罪に問われるのでしょうか。

Aさんは銀行口座を売却するために開設しています。
この行為について最高裁判所は以下のように判事しています(最三決平成19年7月17日 刑集61巻5号521頁)。

銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体,申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから,預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して上記申込みを行う行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これにより預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである。

裁判例と今回の事案の内容は異なりますが,行為そのものは同様ですのでAさんには詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となります。

~犯罪収益移転防止法~

今回Aさんは,詐欺罪の他に犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕されています。
犯罪収益移転防止法とはどのような法律なのでしょうか。
正式名称を犯罪による収益の移転防止に関する法律といい,金融機関等に取引時における確認、取引記録等の保存、疑わしい取引があった際の届出の義務など,マネーロンダリングやテロ資金供与対策等のための規制を定める法律のことです。
犯罪収益移転防止法第28条2項に,通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに,有償で,預貯金通帳等を譲り渡し,交付し,又は提供した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくはこれらの併科にすると定められています。
Aさんは正当な理由がないにも関わらず,XにAさん名義の銀行口座を売却していますので犯罪収益移転防止法違反となるでしょう。

~振込め詐欺の共犯~

今回のケースでXはAさん名義の口座を振り込め詐欺の振込先として利用しました。
AさんがXに銀行口座を売却したことでXの振り込め詐欺が容易になったといえますのでAさんはXの詐欺の幇助犯となる可能性もあります。
しかし刑法は故意処罰が原則(38条)となっていますので,今回のケースではAさんはXさんの振りこめ詐欺の手助け等をするという意思はなかったのですから幇助犯とはならないと思われます。
ただし,事情によっては幇助が認められてしまう場合もあります。

~実刑回避を目指す~

今回のようなケースの場合,残念ながら不起訴処分にできる可能性はかなり低いです。
また,初犯であっても銀行口座売買振り込め詐欺などの特殊詐欺の温床となっていることや,実際に口座が振込め詐欺に使用されていますので実刑判決が出る可能性もあります。
そこで,弁護士は執行猶予付きの判決が出されるように弁護活動をしていくことになるでしょう。

具体例としては,被害店舗であるV銀行には二度と近づかない,ご家族の方にAさんを監督してもらうこと,賠償請求があった場合に可能な限り真摯に対応することなどを法廷で誓約してもらうことが考えられます。
本人の反省や社会での更生の約束,可能であれば被害者の方に被害弁償をすることで執行猶予付きの判決が出される可能性は高くなります。
今回のケースのような事件では,弁護活動の内容次第で実刑判決となるか執行猶予付きの判決となるか大きく変わってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
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神奈川県戸部警察署までの初回接見費用:44,300円

 

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