京都市南区の他人名義のクレジットカード不正利用
~ケース~
Aは、友人のBからB名義のクレジットカードを受け取り、100万円の限度でクレジットカードを使用して商品の購入をすることについて承諾を得た。
そしてAは、京都市南区のC家電量販店においてノートパソコン(30万円相当)を購入し、B名義のクレジットカードで決済を行った。
なお、クレジットカードでの決済の際、本人確認などは一切なされなかった。
しかし後日、他人名義のクレジットカードの利用は不正利用に当たり、犯罪となると聞いたAは不安になり、弁護士に自分は犯罪をしてしまったのかと相談してみることにした。
(この事例はフィクションです)
~Aに犯罪は成立する?~
上記の事例において、Aに成立する可能性のある犯罪としては、詐欺罪(刑法246条)が挙げられます。
詐欺罪には2つの種類があり、いわゆる1項詐欺罪(246条1項)と、財産上の利益を客体とするいわゆる詐欺利得罪(246条2項)があります。
詐欺罪が成立するためには、一般的に、①人を欺く行為、②相手方の錯誤、③財物(または財産上の利益)の交付(処分)、④財産上の損害が必要とされています。
クレジットカードを用いた決済の方法は、一般に、カード会員がクレジットカード加盟店(上記事例でのC家電量販店)にクレジットカードを呈示すると、これに対して加盟店が商品を交付し、その代金をカード会社が立替払いし、後日カード会社がカード会員(上記のB)にその代金を請求するというものです。
そのため、クレジットカードの不正利用による被害者としては、真のカード名義人、クレジットカード加盟店またはカード会社の三者が考えられます。
上記の事例においては、不正利用されたカードの名義人であるBは、Aに対してクレジットカードの利用を承諾していることから、本件での被害者とはいえないでしょう。
また、クレジットカードを使用する場合には、商品代金を立て替えるカード会社が存在することから、加盟店には損害が生じず、カード会社に損害が生じ、騙された者と財産的損害を被る者が異なるとも思えます。
したがって、上記の事例において、被害者が加盟店であるC家電量販店なのか、カード会社なのかが問題となります。
学説上は、加盟店を被害者として1項詐欺罪を成立させる説と、カード会社を被害者として2項詐欺罪を成立させる説の両方があります。
もっとも、裁判例においては、加盟店を被詐欺者かつ被害者とし、加盟店から商品の交付を受けたという点で1項詐欺の成立を認めるものが一般的です。
上記裁判例及び加盟店に対する1項詐欺を成立させる学説については、財物の交付そのものが④財産上の損害にあたると考え、実際に商品を交付した加盟店が被詐欺者かつ、財産的損害を被った者となると考えています。
したがって、判例に従う場合、上記の事例において、Aにはノートパソコンの交付を受けた行為について、C家電量販店を被害者とする1項詐欺が成立するといえます。
次に、上記の事例において、Aは単にB名義のクレジットカードを使用してノートパソコンを購入したに過ぎず、積極的にCに対し嘘をついたとはいえず、①人を欺く行為がないとも思えます。
クレジットカードについては、カード会社の規約上、他人に対してカードを貸与して使用させることは禁止されています。
なぜなら、クレジットカードは名義人の経済的信用を基礎として交付されているといえ、他人の使用が予定されているとはいえないからです。
加盟店においても、上記のカード会社規約を前提としてクレジットカードでの決済がなされていることから、カードを呈示した者がカードの名義人でないことが判明すれば、取引(商品の交付)に応じないと考えられます。
したがって、名義人以外の者がクレジットカードを利用した場合には、その行為そのものが、人を錯誤に陥れる行為として評価され、①人を欺く行為にあたるといえます。
そのため、AがB名義のクレジットカードであることを秘して、Cとクレジットカード取引を行った行為は、①人を欺く行為にあたるといえます。
また、C店は、Aの呈示したカードがA名義であると誤信しており(②相手方の錯誤)、Aに対しノートパソコンを交付しています(③財物の交付)。
以上の通り、AにはC家電量販店を被害者とする1項詐欺罪が成立することになると考えられるのです。
このように、クレジットカードに関連した犯罪は複雑であり、法律知識がなければなかなか成立・不成立の判断や見通しが分かりづらいものです。
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