他人名義の定期券を使って詐欺罪?福岡県糟屋郡の詐欺事件を弁護士に相談

他人名義の定期券を使って詐欺罪?福岡県糟屋郡の詐欺事件を弁護士に相談

福岡県糟屋郡に住むAさんは,電車に乗る際に,定期券を持っている友人から定期券を借り,切符やICカードを使うことなく,友人名義の定期券で乗車していたところ,駅員に呼び止められ,不正乗車であることを指摘されました。
駅員からは,罰金を請求すると言われ,さらに,詐欺事件として福岡県粕屋警察署に通報すると言われています。
不安に思ったAさんは,今後の対応について福岡県に対応している刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

電車やバスなどの定期券には,「記名式定期券」と「持参人式定期券」という種類があります。
持参人式定期券はだれでも利用できる物であり,貸し借りが認められているのに対し,記名式定期券については,券面に記名されている人以外は,たとえ家族であっても使うことはできません。
他人の定期券を借りて乗車してしまった場合,有効な乗車券を持たず,不正に乗車したとして,通常運賃の3倍の罰金を請求される可能性があります(鉄道営業法18条,鉄道運輸規定19条)。

さらに,他人の定期券を利用して改札を通る行為は,駅員をして有効な乗車券を持っていると誤信させ,不法に電車やバスに乗るという利益を受ける行為ですから,詐欺罪(刑法246条)の成立も考えられます。
1回の不正乗車で詐欺罪に被疑者として逮捕される可能性は低いですが,繰り返し行っていたような場合には,罰金の支払いに加え,逮捕されて刑事罰を受ける可能性も出てきます。

定期券の不正利用をしてしまった場合には,刑事事件専門弁護士に相談し,適切な示談を進めることで,詐欺事件として事件化することを防げる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
定期券の不正利用をしてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円

 

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