誤振込の払い戻しを受けて詐欺罪に 東京都八王子市の刑事弁護士
東京都八王子市に在住のAさんは、自分の口座に身に覚えのない金額が誤って入金されていることに気付きました。
そこで、この振込金を利用しようとして、銀行窓口において通常の払い戻しであるかのように振る舞い、誤振込された入金についての払い戻しを受けました。
後日、銀行に上記事実が発覚し、Aさんは警視庁八王子警察署の警察官に詐欺罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
【詐欺罪とは】
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項)、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合(2項)に成立します。
今回は、払い戻しを受けることで現金という財物の交付を受けているため、1項に規定のある詐欺罪の成立が問題になっています。
「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
今回の事件のような誤振込であるという事項はどうでしょうか。
誤振込であってもAさんの口座に入金された以上、Aさんは問題なく払い戻しを受けられるようにも思えます。
しかし、通常、銀行業務においては誤振込人や受取人の申告があれば振り込み前の状態に戻す手続きがなされることから、銀行にとって払い戻し請求を受けた預金が誤った振込によるものかどうかは、払い戻しを行うかどうかについての重要な事項に当たります。
そして、銀行預金口座の利用者は、誤振込があった場合には銀行に告知する義務があるとされることから、誤振込であることを隠して払い戻しを受ける行為は、「人を欺いて」いるといえます。
そのため、今回のAさんの行為には詐欺罪が成立するものと考えられます。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回のような事件においては、被害金額などにも左右されますが、逮捕された後の取調べ対応や被害者である銀行との間の示談の結果などによっては、不起訴処分となる場合もあります。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼し、不起訴処分に向けた活動を行っていくことが重要です。
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(八王子警察署 初回接見費用:34,900円)