詐欺罪?詐欺未遂罪?東京都目黒区の刑事事件の逮捕は弁護士に相談

詐欺罪?詐欺未遂罪?東京都目黒区の刑事事件の逮捕は弁護士に相談

Aさんは,東京都目黒区に住むVさんに対して,Vさんの息子を騙って電話をかけ「会社で必要な小切手を盗まれてしまったため,500万円貸してほしい」などと申し向けました。
電話を受けたVさんは,この電話が世間で話題になっているいわゆるオレオレ詐欺だと見破りましたが,詐欺に手を染めざるを得ないAさんを哀れに思い,500万円を貸すことを承諾し,後にやってきたAさんに500万円を渡しました。
その後,Aさんは,詐欺未遂罪の被疑者として警視庁碑文谷警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年10月11日京都新聞配信記事を参考にしたフィクションです。)

詐欺罪(刑法246条)が成立するためには,①欺罔行為(人をだます行為),②錯誤,③交付行為,④財物又は財産上の利益の移転という因果経過をたどることが必要となります。
欺罔行為があったものの,被害者が詐欺だと見破った場合には,たとえ哀れに思った被害者が金銭等を交付したとしても,被害者は錯誤に陥ってはいないと言えます。
そのため,こうした場合には欺罔行為と結果との間の因果関係は否定され,詐欺罪は成立しないと考えられています。
もっとも,欺罔行為という詐欺罪の実行行為の一部をすでに行っていることにはなるため,詐欺未遂罪(同法250条)が成立する可能性があります。

上記事例でも,VさんはAさんを哀れに思って500万円を交付していることから,詐欺罪は成立しないと考えられます。
しかし,Vさんが何を考えて現金を交付したかは,客観的に明らかにならないことも多く,Vさんからの十分な供述がなければ,詐欺未遂罪ではなく詐欺罪として処理されてしまうことも考えられます。
本来成立すべきは詐欺未遂罪であるのに詐欺罪として扱われてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねません。
そうした事態を避けるためには,刑事事件に強い弁護士に相談し,本件ではVさんが錯誤に陥っていないため,詐欺罪ではなく詐欺未遂罪が成立するとの主張を展開していくことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,詐欺罪の成否について争いたいという方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁碑文谷警察署までの初回接見費用:36,700円

 

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