横浜市保土ヶ谷区のキセル事件 詐欺事件なら刑事事件専門弁護士
横浜市保土ヶ谷区に住むAさんは、鉄道に乗る際、以下のようなことを行ったため、神奈川県保土ヶ谷警察署に検挙されてしまいました。
①まず、X駅で、1駅隣の駅までの切符を購入し、入場する。
②下車するY駅で、あらかじめ購入しておいた、Y駅とY駅の1駅手前の駅の間を利用できる回数券を利用して下車する。
Aさんは、どのような罪で検挙されたのでしょうか。
(東京高判平成24年10月30日の事件をモデルにした例です)
~キセル乗車~
通常、回数券であっても、入場する際、改札機に通さなければ、その切符で下車することはできません。
しかし、回数券の区間になっている駅のいずれかが無人駅等で、自動改札機がない場合(上の例では、Y駅の1駅手前の駅がそのような駅でした)、改札機を通していない回数券であっても、下車する駅で自動改札機を通すこと出来る場合があるようです。
上記の裁判例は、この回数券の仕組みを悪用した、いわゆるキセル行為でした。
このような場合、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
まず、Aさんはキセル行為で不正に運賃を浮かせているわけですから、詐欺罪ではないかと思われます。
しかし、詐欺罪は、人に対する欺罔行為(騙す行為)が必要となるため、改札機相手に切符を通しているだけの事例では、「人」を騙したわけではなく、詐欺罪は成立しません。
このように、人ではなく、機械を騙したような場合に対処するため、刑法246条の2は、電子計算機使用詐欺罪という罪を定めています。
これは、電子計算機(自動改札機のような、コンピュータで制御されている機械を指します)に、嘘の指令を与え、財産上の利益を得た場合に適用される罪です。
今回の事例の場合、Y駅の改札機に「1つ手前の駅から乗ってきた」という回数券を投入しました。
しかし、実際はAさんはX駅から乗車したわけですから、Aさんは、Y駅の改札機に嘘の指令を与えたということが出来ます。
そのため、Aさんのキセル行為には、電子計算機使用詐欺罪が成立します。
電子計算機使用詐欺罪で検挙された場合には、被害者に対し被害金を返還することが、何よりも大切なことになります。
そのような場合には、刑事事件に強い弁護士を介して行うのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
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(神奈川県保土ヶ谷警察署までの初回接見費用:34,400円)