(詐欺未遂罪で逮捕なら)神奈川県平塚市の刑事事件も対応の弁護士へ

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いわゆる特殊詐欺の架け子であるXは、神奈川県平塚市に住む、直近にオレオレ詐欺の被害にあったVに、警察官を装い「残りの預金も現金化しておいた方がよい」「詐欺の被害金を取り戻すために協力してほしい」「これから警察官が家に向かう」などと数次電話した。
受け子であるAは、XからVの自宅で現金を受け取るよう指示されたが、V宅付近で張り込んでいた神奈川県平塚警察署の警察官に職務質問を受け、詐欺未遂罪の疑いで逮捕された。
(最判30年3月22日を基にしたフィクションです。)

~詐欺未遂罪~

刑法43条に規定のある通り、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」は未遂罪として処罰されます。
詐欺罪には詐欺未遂罪の規定もあるため、詐欺の実行に着手したものの、詐欺行為を完遂できなければ、詐欺未遂罪となることになります。
今回のケースでは、AはVから現金を受け取る前に逮捕されていますから、詐欺行為は完遂できていません。
ここで着目すべきなのは、Xが電話をかけた行為が、詐欺の実行に着手したと言えるかどうかです。
まず、詐欺の実行に着手したといえるためには、「人を欺」く行為に着手する必要があります。
そして、「人を欺」く行為といえるためには、財物の交付行為に向けられ、かつ、交付の判断の基礎となる重要な事項に関して被害者を錯誤に陥れうる行為でなければなりません。
つまり、財物を渡すように仕向ける行為で、さらに、その事項が嘘であれば財物を渡さないであろう重要な事項について嘘をつく行為に着手する必要があるということなのですが、今回のXは、電話の時点で現金を交付させるような内容は話していません。
それでも、詐欺の実行に着手したと言えるのでしょうか。

この点に関して、判例(最判平成30年3月22日)は、本件と同様のケースにおいて、無罪を言い渡した高裁判決を破棄し、受け子に詐欺未遂罪が成立することを認めました。
判例では、実行の着手を判断するにあたって、行為者(本件でいえばX、A)の計画をも考慮することができると考えられています。
つまり、本件で言えば、Xが電話で嘘をつき、その後Vに現金を交付させるためにAがV宅を訪れるという一連の計画の一環であり、詐欺行為に密接に関連していること、Xの電話の時点で詐欺の被害が生じる客観的危険性が高まることから、詐欺の実行の着手が認められると判断されたのです。

このように、詐欺事件の未遂既遂の判断には、複雑な事情が絡みますから、早期に専門家である弁護士に相談されることが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む詐欺事件に強い弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺未遂事件逮捕された方のご家族は、まずは弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
神奈川県平塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

 

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