東京都稲城市の偽装結婚詐欺事件で逮捕 刑罰軽減に強い弁護士

東京都稲城市の偽装結婚詐欺事件で逮捕 刑罰軽減に強い弁護士

東京都稲城市在住のAさん(30代男性)は、多額の借金返済の代わりに、借金債権者から外国人女性と結婚するよう強制され、婚姻届を役所に提出した。
後日に、Aさんのもとに警察官が来て、Aさんは偽装結婚による公正証書原本不実記載等罪の疑いで、警視庁多摩中央警察署逮捕された。
Aさんの両親は、逮捕の知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、今後の弁護対応を弁護士に検討してもらうことにした。
(フィクションです)

~偽装結婚詐欺による刑事処罰とは~

外国人が日本の在留資格を取得させる目的等のために、偽装結婚をしたような場合には、偽装結婚の当事者は、戸籍簿に虚偽の記載をさせたとして、刑法上の「公正証書原本不実記載等罪」「同行使罪」に当たり、刑事処罰を受けるおそれがあります。

刑法157条1項 (公正証書原本不実記載等)
「公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

偽装結婚詐欺による「公正証書原本不実記載等罪」の刑罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
また、偽装結婚を斡旋した者は、出入国管理法違反に当たるとして、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」という刑事処罰を受ける可能性があります。
上記の出入国管理法違反は、営利目的により偽装結婚の斡旋をした場合には、「5年以下の懲役及び500万円以下の罰金」と刑罰が重くなります。

偽装結婚詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、その結婚が偽装結婚ではなく真摯な結婚であるような事情がある場合や、当事者に偽装結婚をするつもりがなく騙されて結婚したような事情があれば、そのような偽装結婚を否認する事情を、裁判官や検察官に対して弁護士の側から主張し、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得を目指すものが考えられます。

東京都稲城市偽装結婚詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
警視庁多摩中央警察署の初回接見費用:37,200円

 

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