東京都足立区の詐欺事件 無銭飲食事件の取調べ対応を弁護士に相談
Aさんは、東京都足立区内の飲食店で食事を終えて会計をする際に、財布を持ってき忘れたことに気づきました。
そのことを店に伝えたところ、店員に「最初からそのつもりだっただろ」と腕を掴まれ、警視庁西新井警察署に通報されました。
Aさんは警察署に連行され、詐欺罪の疑いで取調べを受けることになりました。
(上記事例はフィクションです)
【無銭飲食は詐欺罪になる】
飲食店で、代金を支払う意思がないにもかかわらず食事の提供を受けると、無銭飲食として詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪が成立するには、①他人を欺いて②錯誤に陥れ、③その錯誤に基づいて財物の交付を受けるという過程を辿る必要があります。
無銭飲食のケースでは、支払いの意思がない状態で食事の注文をすることが①に該当すると考えられるのです。
ここでポイントとなるのは、食事を注文する前に支払いの意思を欠いていたという点です。
代金を払うつもりがないまま注文をしてこそ①に当たるのであって、注文してから代金を支払う意思を失っても、少なくとも詐欺には当たらないためです。
ただし、会計の際に「財布を忘れたので取ってくる」などと嘘をついて逃げた場合、別途詐欺罪が成立する可能性があります。
【刑事事件における人の内面の事情の取り扱い】
刑事事件において、人の内面的な事情というのは様々な場面に関わってきます。
まず、犯罪として処罰するためには、処罰される者が自分の行為をきちんと認識していなければなりません。
また、ある犯罪が成立するとして、裁判官は量刑を決定するうえで犯行の動機を考慮します。
こうした人の内面は外から分かるわけではないため、被疑者の供述や、事件前後の行動から推測することにならざるを得ません。
振る舞い次第で捜査機関や裁判官の評価が変わり、ひいては処分に対して大きな影響を与えることになります。
どのような供述や行動がどのような評価につながるのか、法律の専門家である弁護士からアドバイスを受けることが非常に有益です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に通暁した弁護士が的確なアドバイスを致します。
無銭飲食で詐欺罪の疑いをもたれたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁西新井警察署 初回接見費用:38,800円)