(弁護士に相談)大阪府池田市の電子計算機使用詐欺事件で逮捕
大阪府池田市にあるV銀行の行員であり預金業務に従事していたAは、実際には入金がなかったのに、V銀行のオンラインシステムを不正に操作し、V銀行のAの口座に100万円の入金があった旨の通知を記録し、Aの口座の残額が100万円増えたように記録を改ざんした。
後日、大阪府池田警察署の警察官は、Aを電子計算機使用詐欺罪の被疑者として逮捕した。
(フィクションです。)
~詐欺ではなく電子計算機使用詐欺?~
詐欺罪は簡単に言えば、人を騙して財物を騙し取る行為を処罰する犯罪です。
このように詐欺罪は騙す対象が人に限られますが、近年は財産が人を介さずコンピュータなどで管理されることが多くなっているので、財物を騙し取る際に騙す対象が必ずしも人には限定されなくなっています。
そこで刑法には、「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)という規定が置かれています。
電子計算機とは簡単に言えばコンピュータのことです。
電子計算機使用詐欺罪は、「事務処理の用に供する電子計算機」に、「虚偽の情報」又は「不実の電磁的記録」を作出して、「財産上不法の利益を得た」場合に成立します(刑法246条の2)。
本件では、V銀行の銀行員を直接騙したわけではないので、詐欺罪は成立しません。
しかし、V銀行において「事務の用に供されている」コンピュータ・システムに対し、実際には入金がないにも拘らず入金されたという「不実の電磁的記録」を作成し、口座の残高が100万円増えたという「財産上不法の利益」を得ているので、電子計算機使用詐欺罪の構成要件に当たると考えられます。
本件では、V銀行の行員がAの不正に気付き、被害届が出されたことで、Aが逮捕されたと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件や逮捕事件も多く扱う刑事事件を専門にした法律事務所です。
電子計算機使用詐欺事件では被害額が大きくなる場合もあり、突然逮捕されることも珍しくありません。
電子計算機使用詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族は、弁護士による初回接見等にも対応するフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(大阪府池田警察署までの初回接見費用:37,300円)