【詐欺事件の逮捕対応】東京都品川区で勾留阻止のための刑事弁護
東京都品川区にある新聞代理店の集金スタッフであったAは、同店を解雇された後も、いまだに同店の集金スタッフであるかのようにふるまい、新聞の購読者からの集金行為を続行し、30万円を着服した。
その後、警視庁大井警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
逮捕の知らせを聞いたAの家族は、Aの勾留を阻止することができないか詐欺事件に強い弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~Aの詐欺事件について~
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪です(刑法246条1項)。
詐欺罪の条文にある「人を欺」く行為は、「交付の判断の基礎となる重要な事項」(最決平成22年7月29日)を偽る行為であると言われています。
「交付の判断の基礎となる重要な事項」とは、簡単に言えば、その事項が誤りであると知っていれば、相手方が財物を渡すことはなかった、という事項のことです。
仮に、Aがすでに解雇され、スタッフでなくなっていることを購読者が知っていれば、お金を渡すことはしなかったと考えられます。
そのため、Aが集金スタッフであるかのようにふるまったことは、「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽ったと言え、詐欺罪の「人を欺」く行為に当たるでしょう。
ですから、「人を欺」いて30万円を着服しているAさんには、詐欺罪が成立すると考えられます。
~勾留阻止のための刑事弁護活動~
刑事訴訟法429条1項2号は、「勾留」については準抗告という不服申立てによって争うことを認めていますが、「逮捕」については規定がなく、準抗告によって争うことができません。
では、勾留決定まで待たなければ身体解放のための活動ができないかというと、そうではありません。
逮捕直後から弁護士に依頼をすることで、検察官や裁判官に対し、意見書の提出等によって「勾留の理由」(刑事訴訟法207条1項・60条)や「勾留の必要性」(同法207条1項・87条1項)がないことを主張し、勾留阻止を目指すことができます。
この活動は、逮捕されてから勾留決定がなされるまでに行う必要がありますから、勾留阻止を目指したいという方は、すぐに弁護士に相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもお問い合わせを受け付けておりますので、詐欺事件の逮捕事案にお困りの方は、すぐにお問い合わせください(0120-631-881)。
(警視庁大井警察署までの初回接見費用:37,300円)