福岡県嘉麻市の無銭飲食事件も相談を!不起訴処分を目指す刑事弁護
Aは、福岡県嘉麻市で知人Vが営む飲食店において、支払う意思がないにもかかわらず、支払う意思のあるように見せ、高級ウイスキーや食事等を詐取したとして、詐欺罪の疑いで、福岡県嘉麻警察署の警察官に逮捕されてしまった。
その後、幸いにも釈放を許されたAであったが、今後は在宅事件として捜査を続けられることとなった。
Aは、不起訴で事件を終わらせることができないかどうか心配になり、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~無銭飲食事件~
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合や、不法の利益を得た場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
今回のAの行ったような無銭飲食行為は、一般的に、詐欺罪に該当する行為です(無銭飲食行為の態様によって異なる場合があります)。
Aの無銭飲食行為は、飲食代を支払う意思のあるようにみせて飲食物の交付を受けているため、飲食店側をだまして飲食物を受け取った=人を財物を受け取ったということになり、詐欺罪に該当すると考えられます。
たかが無銭飲食、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、過去の裁判例では、前科無の被告人が起こした無銭飲食による詐欺事件で、起訴され、懲役1年執行猶予3年の判決が下された事件も見られます。
こうした無銭飲食行為による詐欺事件のように、被害者がいる刑事事件では、不起訴処分獲得に向けた弁護活動として、何よりもまず被害者の被害回復を図ることが重要になります。
被害者との間で示談が成立していることや、被害が完全に回復されていること、被害者から宥恕などお許しの言葉を得ていることといった事情は、不起訴処分を導く強い事情となり得るからです。
起訴前の弁護活動として、不起訴処分獲得については、刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
無銭飲食による詐欺事件でお困りの方、不起訴処分を目指して活動してほしいという方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。
(福岡県嘉麻警察署への初回接見費用:43,900円)