京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

京都市中京区の詐欺事件で否認したい!刑事事件に強い弁護士に逮捕を相談

京都市中京区在住のAは、商業施設で、クレジットカードを利用して買い物を行った。
しかし、その代金の引落としがなされず、Aとの連絡もつかなかったことから、被害届が出され、京都府中京警察署は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは、「支払うつもりはあったが忘れていただけ」と詐欺罪の容疑を否認している。
Aの家族は、詐欺事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)。

~自己名義のクレジットカードによる詐欺~

本件では、Aは詐欺罪(刑法246条1項)の容疑で逮捕されています。
A自身は、詐欺を行うつもりはなかったのですが、なぜ詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょうか。

一般的に、自己名義のクレジットカードによる詐欺罪が認められるケースとしては、支払意思がないにもかかわらず、クレジットカードを提示し、商品を交付させるケースが挙げられます。
会計の際にクレジットカードを提示する行為は、クレジットカードのシステムによって代金は後で決済するということを、黙示に表示する行為といえます。
店側はクレジットカード決済によって後から商品代が支払われると信じて商品を交付するため、支払意思がないにもかかわらずこれを行うことは、店側をだまして商品を受け取る行為=詐欺行為となるのです。
(説によっては、被害者がクレジットカード会社とされることもあります。)

今回のAについては、代金の引落としがなされず、連絡もつかなかったため、支払意思がないのにクレジットカードを利用して商品をだまし取ったと考えられ、詐欺罪の容疑をかけられてしまったのでしょう。
ただし、Aは、支払う意思を持っていたということで、詐欺罪の故意を否認しています。
したがって、Aのケース場合、弁護士としては、支払い意思があったことを示す情況証拠等を提出することで、詐欺罪の故意の有無を争う余地があるといえるでしょう。
Aの支払意思があったことが認められれば、商品をだまし取るつもりがなかった=詐欺罪の故意がなかったということになり、Aに詐欺罪は成立しません。

こうした故意を否認する弁護活動には、刑事事件の経験や知識が必要不可欠です。
詐欺事件否認にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:34,800円

 

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