大阪府吹田市で逮捕 振り込め詐欺事件の司法取引を刑事弁護士に相談
Aは、振り込め詐欺グループの一員として、大阪府吹田市に住むVの息子であるかのように装ってVに電話し、交通事故の示談金として金がいるなどと嘘をついた。
これを信じたVは、Aが指定した口座に100万円を振り込んだ。
大阪府吹田警察署は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
現在、Aは、取調べに対して、振り込め詐欺グループについての話は一切していない。
Aの家族は、Aに下される処分が少しでも軽くならないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)
~振り込め詐欺と司法取引~
本件Aはいわゆる「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」行為により詐欺罪で逮捕されています。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と詐欺罪を規定しており、その要件としては、
①欺く行為
②①に基づく錯誤
③②に基づく交付行為
が必要であるとされています(④として財産的損害を要求する見解もあります。)。
本件では、電話によるいわゆる「振り込め詐欺」行為があり(①欺く行為)、それによってVは息子が事故に遭ったという誤信しています(②①に基づく錯誤)。
そして、Vは誤信に基づいて指定された口座に現金を振り込んでいます。
本件でVは、現金を口座に入金しているだけですが、口座に入金された以上は通帳やカードを使っていつでも現金を引き出させる状態にあるため、Vに「交付」させたといえることになります(③②に基づく交付行為)。
したがって、Aの行為は詐欺罪に問われることになるのです。
2018年6月の改正刑事訴訟法の施行により、我が国にも司法取引が導入されました。
司法取引の対象となる犯罪には詐欺事件も含まれており、振り込め詐欺は組織犯罪であることも多いことから、司法取引制度の活用に関しても考慮が必要になってくる可能性があります。
Aの場合も、司法取引を活用することで、最終的な処分に影響を及ぼす可能性があります。
このような刑事訴訟に関する最新の動向にもいち早く対応するのが刑事事件専門の弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件のプロフェッショナルの弁護士が揃った法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話ください。
(大阪府吹田警察署までの初回接見費用:36,900円)