振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈

振り込め詐欺の保釈に強い刑事専門の弁護士①~権利保釈

半年近く前に、振り込め詐欺で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日の4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は拘置所に収容されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

振り込め詐欺のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、振り込め詐欺に対する裁判所の判断は非常に厳しいもので、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
今回から3回にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、振り込め詐欺で起訴された方の保釈について解説します。

~ 権利保釈 ~

そもそも保釈には、権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は、刑事訴訟法第89条に規定されている権利保釈について解説します。
刑事訴訟法第89条に列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。
それが権利保釈です。
そしてその要件とは、
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。

振り込め詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また振り込め詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の振り込め詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。

次回は、振り込め詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈と義務保釈について解説します。
振り込め詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

 

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