京都府伏見区の詐欺事件で緊急逮捕されたら
京都府伏見区在住のAは、京都府伏見警察署の警察官に詐欺罪で緊急逮捕されました。
逮捕された事実は、Aが70代の女性Bに警察官を騙って電話した後B宅を訪問し、偽の手帳で警察官を装ってBから現金100万円を騙し取ったとのことです。
(平成29年10月15日朝日新聞のニュースを基にしたフィクションです。)
~詐欺罪~
詐欺罪は、刑法第246条第1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪が成立するためには、①相手を欺く行為→②相手に誤解を生じさせる→③誤解が生じた結果、相手が財物等の交付を行う、という流れが必要です。
上記事例をこの要件に当てはめてみましょう。
①Aは警察官でないのに電話で警察官を騙り、偽の手帳で警察官を装ったことは、欺く行為だといえます。
②Aの欺く行為により、BはAが警察官だと誤解が生じています。
③誤解が生じた結果、騙されたBはAに現金100万円を交付しています。
以上のように①~③を満たし、Aに不法領得の意思も認められたため、Aは詐欺罪で逮捕されたのだと考えられます。
~緊急逮捕~
緊急逮捕とは、「死刑又は無期も若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪」を犯したと疑うに足りる「充分な理由」がある場合で、急速を要し、裁判官に逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕するというものです(刑事訴訟法第210条第1項)。
緊急逮捕の場合、通常逮捕と違って逮捕するには「充分な理由」が必要です。
これは、緊急逮捕の場合、無令状で身柄を拘束できることから、誤認逮捕を防止するため、逮捕に当たっては特に慎重を期す必要があるからです。
また、緊急逮捕の場合、逮捕後直ちに逮捕状を請求しなければならず、逮捕状が発せられない場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
このように緊急逮捕の要件、手続きは通常逮捕と異なります。
もしも緊急逮捕の要件、手続きに疑問を感じた場合には、早急に弁護士に相談すべきでしょう。
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まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:36,800円)