返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例

返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例

詐欺で得たお金

返済する気がないのにお金を借りたとして詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

お金に困っていたAさんは友人であるVさんに、返す気もないのに、1か月後に返す約束で10万円を借りました。
1か月後にVさんがAさんに返済を促したところ、Aさんに「今お金がないからもう少し待ってほしい」などと言われたため、Vさんはもう少し待つことにしました。
更に1か月後、再度Aさんに返済するように求めたところ、「返したいがお金がない」と言われ返してもらえませんでした。
その後も2年にわたってVさんはAさんに返済を求め続けましたが、Aさんにお金を返してもらえず、Vさんは最寄りの愛知県千種警察署に被害を相談しました。
数日後、Aさんの下に愛知県千種警察署の警察官から連絡があり、Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
また、うそであればどんな内容のうそでもいいわけではなく、財物を交付させるうえで重要な事項に関するうそでなくてはなりません。

今回の事例では、Aさんは返す気もないのに1か月後に返すとうそをつき、Vさんから10万円を借りたようです。
VさんはAさんに返してもらえると信じていたからこそ10万円をAさんに貸したのでしょうから、Aさんに返す気はなかったと知っていれば10万円を貸すことはなかったと考えられます。
AさんはVさんに対して財物(10万円)を交付するうえで重要な判断事項についてうそをつき、うそを信じたVさんから財物の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑では刑務所に行かなければならず、何としてでも刑務所に行くことを避けたいと思われる方も多いかと思います。
執行猶予を得ることができれば刑務所に行かずに済む場合がありますが、執行猶予を得られたとしても前科は付いてしまいますので、現在の生活に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
また、公の法定で裁判を受けることになりますから、周囲に事件のことを知られてしまうリスクが高まります。

不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし前科も付きません、
被害者に対して誠意をもって謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
加害者自らが被害者に連絡を取り示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、証拠隠滅を疑われてしまったり、新たにトラブルに発展するおそれがあるため、あまりお勧めできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に任せることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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