自身が勤務する会社に対する詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは、食品会社で営業職の仕事をしています。
Aさんの会社では、仕事のために支払った交通費や宿泊費といった費用については、後日、領収書を会社に提出して精算するという形をとっています。
Aさんは、領収書のチェックが甘いことに気が付き、会社に対して、業務とは無関係の領収書を提出して、会社から現金を受け取っていました。
ある日、精算担当者がAさんが提出した領収書が私的なものであることに気が付き、上司に報告しました。
Aさんは、会社から、調査のために自宅待機を命じられました。
(この事例はフィクションです)
プライベートの領収書を会社に提出して現金を受け取るとどのような罪になる?
事例のAさんのように、プライベートで支払ったホテルの宿泊費や交通費などの領収書を、仕事のために支出した経費として会社に提出して、会社から現金の交付を受ける行為は、刑法246条1項が規定する詐欺罪に該当する可能性が高いです。
Aさんは、私的な領収書を仕事に関係する領収書だと偽って会社のお金を手にしていますが、このように会社のお金を不正に入手する行為は「業務上横領罪」ではないのかと思われる方がいるかもしれません。
業務上横領罪は刑法253条に規定されている犯罪ですが、業務上横領罪が成立するためには、会社のお金を管理する経理担当者が会社のお金を懐に入れて私的に利用するといったように、お金を着服した人がお金を管理(占有)していることが必要になります。
事例のAさんは、会社では営業職で、会社のお金を管理するような仕事はしていませんので、業務上横領罪ではなく、詐欺罪が成立することになると考えられます。
ちなみに、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役刑となっており、罰金刑が定められていません。
詐欺罪で刑事告訴される可能性があるという方は
事例のAさんは、詐欺行為が会社に発覚して現在自宅待機中となっています。
今後は、会社による調査を経た後で、場合によっては会社から詐欺罪の刑事告訴がなされることが予想されます。
このような場合に、刑事告訴を避けたいとお考えの方は、いち早く弁護士に今後の対応について相談されることをお勧めします。
詐欺の事実を認める場合は、弁護士に会社側に示談交渉を依頼して示談を締結することができれば、刑事告訴を回避して詐欺事件を解決することが可能な場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
詐欺罪で刑事告訴される可能性があるという方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。