闇バイトに応募したことをきっかけに、特殊詐欺の受け子となり逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
Aさんは映像制作のフリーランスですが、最近になって仕事の依頼が全く来なくなってしまいました。
お金に困ったAさんは、闇バイトに応募して、荷物の受け取りのバイトをはじめました。
Aさんは、荷物の受け取りのバイトが特殊詐欺の受け子であるということに気が付いていましたが、バイトに応募する際に自分の身分証のコピーを募集元に提出していたことに加え、家族の名前や連絡先といった情報も教えてしまっていることから、途中で辞めることができずに、受け子を複数回を行いました。
ある日、Aさんは、いつものように、指示された家に荷物を受け取りに行ったところ、中で待機していた警察官によって逮捕されました。
(この事例はフィクションです)
闇バイトに応募したことで特殊詐欺に関わってしまうとどのような罪に問われる?
荷物を受け取りに行って指定された場所まで運ぶだけの簡単な仕事と思ってはじめたアルバイトが、いわゆる闇バイトであったというケースがここ最近で目立つようになってきています。
こうしたケースでは、被害者の自宅を訪問した際に、自身を金融機関の職員であると身分を偽り、現金や銀行のキャッシュカードが入った荷物を被害者の方から受け取って、大元の特殊詐欺の犯行グル―プに渡すといったかたちで、「受け子」として特殊詐欺事件に関わってしまう場合が多いです。
このような場合、受け子には刑法246条1項の詐欺罪が成立する可能性が考えられます。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が定められておらず、10年以下の懲役刑のみが規定されています。
そのため、詐欺罪で起訴するとなった場合は、略式手続によることができませんので、必ず公開の裁判が開かれることになります。
ご家族が突然警察に逮捕されたことを知ったら?
事例のAさんのように、受け子を複数回行っている方が逮捕されてしまうと、1度の逮捕・勾留に留まらず、2度、3度と逮捕・勾留が繰り返されて、身柄の拘束期間が長期化するおそれがあります。
長期間にわたって、警察の留置施設に身柄が拘束されてしまうと、逮捕されたご本人様やそのご家族さまにとって大きな負担になることが予想されます。
そのため、こうした負担を少しでも和らげるためにも、ご家族様が特殊詐欺の受け子として逮捕されたことを知った場合は、いち早く弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。
まずは弁護士にご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族の中に特殊詐欺の受け子で逮捕された方がいてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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