(事例紹介)トレカ販売詐欺事件で有罪判決となった事例

(事例紹介)トレカ販売詐欺事件で有罪判決となった事例

~事例~

人気アニメ「遊戯王」のトレーディングカード代として現金をだましとった罪に問われた男2人に対して広島地裁福山支部は10日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
(略)
2人は共謀して現金をだまし取ろうと考え販売する意思がないにもかかわらず「遊戯王のカードを販売する」などとSNSに投稿。
2019年12月、当時、福山市に住んでいた会社員の男性(当時27)に(略)メッセージを送り、(略)被告の口座に28万5000円を入金させだまし取った疑いで去年10月、福山北警察署に逮捕されました。
(略)
10日、広島地裁福山支部で行われた判決公判で松田克之裁判官は「言葉巧みに信用させて現金を振り込ませる悪質な犯行で、金に困っての犯行で動機に酌むべき事情はない」と指摘しました。
一方で「被害者に被害額金額に相当する被害弁償がなされていることも酌むべき事情と言える」として(略)それぞれに懲役1年6か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2023年1月10日16:50YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~トレーディングカード詐欺事件~

詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪であり、詐欺罪で有罪となると「10年以下の懲役」という刑罰に処せられます(刑法第246条第1項)。
今回の事例の報道では、被告人である男性2人が、それぞれ詐欺罪で有罪となり、懲役1年6月、執行猶予3年という判決を言い渡されたとされています。

この事例は、被告人である男性2人が、被害者に対してトレーディングカードを販売すると偽って代金を振り込ませたものの、実はトレーディングカードを販売するつもりが元々なかったという事件内容であるようです。
先ほど挙げた通り、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた者」に成立する犯罪です。
事例にあてはめると、「本当はトレーディングカードを販売するつもりがないけれど、販売するように偽って被害者に販売を持ち掛けた」という部分が「人を欺」く行為であると考えられます。
被害者からすれば、カードを売ってもらえるのでなければ料金を渡すことはないわけですし、被告人の男性らの嘘に騙されて、本来であれば支払わないはずの料金を渡してしまった=「財物を交付」してしまったということになります。
こうした流れで、被告人の男性らには詐欺罪が成立すると判断され、有罪判決が下ったのでしょう。

~詐欺事件と執行猶予~

今回の事例では、被告人の男性らに執行猶予付きの判決が言い渡されています。
先ほども触れたように、詐欺罪で有罪となった場合の刑罰は「10年以下の懲役」ですから、場合によっては実刑となり、刑務所へ行くことになります。

しかし、刑務所に行くことになればその期間社会と離れて暮らすことになるため、学校や仕事を辞めなければいけなかったり、周囲の人との関係が崩れてしまったりという大きなデメリットを負うこととなります。
こうしたことから、実刑判決を避けたい、執行猶予を獲得したいという要望を持たれる方も少なくありません。

詐欺事件で執行猶予判決を獲得できるかどうかは、その人の前科前歴の有無や詐欺事件自体の態様、詐欺行為による被害金額など、すでに起こってしまって変えられない事情も考慮されますが、その一方で、詐欺事件が起こった後の事情も考慮されます。
例えば、今回の事例の報道でも、裁判官は被害者への被害弁償があったことに触れ、執行猶予判決を出しているということが報道されています。
被害者に対して真摯に謝罪を行い被害弁償を行うということは、詐欺事件を起こしてしまった後に生まれる事情ですから、こういった事情を積み重ね、執行猶予獲得を目指していくことが考えられるでしょう。
そのためには、どういった活動が必要なのかということを把握することが第一歩ですから、まずは刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件についても多くのご相談・ご依頼をいただいています。
「自分の刑事事件ではどのような活動をしてもらえるのか」「家族の起こした詐欺事件の見通しを知りたい」など、詐欺事件を含む刑事事件の不安・疑問を抱える方は、遠慮なくお問い合わせください。

 

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