(事例紹介)詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例

(事例紹介)詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例

詐欺事件での再逮捕が繰り返される事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

伊東署と県警捜査2課は14日、詐欺の疑いで岐阜県中津川市駒場、リフォーム業の男(70)を再逮捕した。
再逮捕容疑は2020年4月下旬ごろ、東京都の造園業者に対して庭木の剪定(せんてい)工事を下請け発注し、同年5月25日から6月14日までの間、伊東市内で工事をさせた代金約100万円を支払わなかった疑い。
容疑者は今年6月に2度、詐欺容疑で熊本県警に逮捕されている。
(※2022年7月15日あなたの静岡新聞配信記事より引用)

~詐欺事件と再逮捕~

今回取り上げた報道の事例では、詐欺罪の容疑で逮捕された男性は「再逮捕」されています。
そして、この男性は今年6月に2度詐欺罪で逮捕されており、今回が3度目の逮捕であることが分かります。
詐欺事件に限らず、こうした「再逮捕」のニュースは度々報道されています。

日本では、原則1つの事件に対してできる逮捕・勾留は1回だけです(一罪一逮捕一勾留の原則)。
というのも、1つの事件に対して何回でも逮捕や勾留が繰り返されてしまえば、刑事訴訟法で逮捕や勾留の期間を区切っている意味がなくなってしまいますし、権力が濫用されてしまう可能性があるためです。

しかし、今回取り上げた報道の事例を含め、「再逮捕」という言葉が報道や刑事事件の手続の中でも出てくることがあります。
この場合の「再逮捕」とは、「同じ事件の手続の中で2回目の逮捕をされた」ということではなく、「既に別の事件で逮捕(・勾留)されているところに、別の事件の容疑で逮捕が行われた」ということを指します。
つまり、今回の事例でいえば、伊東署に逮捕された際に容疑をかけられていた詐欺事件とは別に、熊本県警に逮捕されていた詐欺事件が2件あったということになります。
複数の詐欺事件を起こしていた場合、それぞれの詐欺事件について逮捕・勾留される可能性があるということになるのです。

こうした再逮捕・再勾留が繰り返されるケースでは、身体拘束が長期に及び、被疑者本人にもそのご家族にもかかる負担が大きくなることが予想されます。
だからこそ、法律のプロの弁護士からサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕されている詐欺事件についてのご相談もお受けしています。
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