無銭飲食と釈放

無銭飲食と釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

Aさんは10年前に実家を飛び出し一人で暮らしていましたが、1か月前に職を失い現在は住居不定で無職の状態です。
ある日Aさんは所持金が10円しかないのに千葉県松戸市にある飲食店に入り、500円の定食を注文しました。
食べ終わった後、Aさんは所持金が無くて無銭飲食であることを店員に話し、駆け付けた千葉県松戸警察署の警察官にAさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
その後Aさんの実家に千葉県松戸警察署からAさんを詐欺罪で逮捕した旨の連絡が入り、Aさんの両親はなんとかAさんを釈放してあげたいと考えています。
(フィクションです)

~無銭飲食について~

Aさんが行った行動は、いわゆる無銭飲食と呼ばれるもので、これは詐欺罪にあたります。
詐欺罪については刑法246条に規定されており、
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。

代金を支払う意思がないのに、はじめから支払う意思がないことを黙っていることも人を欺く行為になると考えられています。
黙っていても、支払う意思がないのに料理を注文する行為自体が積極的な詐欺行為になると考えられており、料理という財物を交付させたとして上記の第1項詐欺罪が成立します。

~釈放に向けて~

Aさんは現在逮捕されており、これから48時間以内に身柄を検察庁に送られて勾留されるか否かの判断を検察庁と裁判所で受けることになります。
ここで勾留が決定すれば、最長20日間は警察署の留置場で生活することになります。
勾留をするか否かの判断で重要な項目は「勾留の理由」です。
刑事訴訟法第60条1項には、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合」で
1 住居不定 
2 犯罪の証拠を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある 
3 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある 
の3つのうちどれか一つにでも該当する場合に勾留することが出来るとしています。
Aさんは今回、住居不定であるため、勾留の必要があると判断される確率が高いでしょう。

しかし、Aさんの両親が、自宅にAさんを住まわせ、Aさんが証拠を隠滅したり逃亡をすることがないようにAさんを監督することができれば、「勾留の理由」が成立する確率は低くなり、Aさんを勾留する必要はないと判断される可能性が高まります。
Aさんの両親がしっかりAさんを監督するので「勾留の理由」が成立しない旨を、刑事事件に強い弁護士が検察庁や裁判所に伝えることにより、Aさんが勾留されず釈放される確率は上がります。
もしAさんに勾留が決定された場合でも、適切な身柄解放活動を随時行っていきます。
ぜひ、刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、無銭飲食で逮捕されたので釈放して欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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