送り付け商法による詐欺事件

送り付け商法による詐欺事件

送り付け商法による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪府堺市堺区に住むVさんの自宅に中身を「サプリメント」と表示した荷物を代引きで送りました。
その荷物を受け取ったVさんは、「自分が注文した物ではないが、家族の誰かが頼んだ物だろう。代引きで送られてきたのだから料金を払わなければならない」と考え、告げられた料金を支払いました。
しかしその後、Vさんの家族でサプリメントを頼んだ人はおらず、そこでVさんは送り付け商法による詐欺行為の被害に遭ったのだと知りました。
Vさんが大阪府堺警察署に被害を届け出た結果、捜査が開始され、Aさんが詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を知って困惑し、刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(※この事例はフィクションです。)

・送り付け商法とは?

詐欺事件というと、一般的に名前が知られているオレオレ詐欺などの特殊詐欺のイメージが強いかもしれません。
しかし、詐欺行為の手口は多種多様であり、オレオレ詐欺のような特殊詐欺・振り込め詐欺だけではなく、今回のように郵便を利用した詐欺も存在します。
今回のAさんが行ったのは、いわゆる「送り付け商法」という手口の詐欺行為です。

送り付け商法とは、被害者に対して一方的に注文していない物を代引きで送りつけ、被害者に代引き料金を支払わせるという詐欺を指します。
送り付け商法は、他に「押し付け販売」や「ネガティブオプション」といった呼ばれ方をすることもあります。
代引きで送られてきた物については、送られた側があいまいな記憶のままに受け取り代引き料金を支払ってしまったり、受け取ったのだから代引き料金を払わなければならないと思い込んで料金を支払ってしまったりするケースが多いです。
また、今回のVさんのように同居している家族が頼んだ物であると勘違いして受け取り代引き料金を支払ってしまうケースも見られるようです。

こうした送り付け商法は、「商法」と呼ばれてはいるものの、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。

刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

突然一方的に注文していない商品が送り付けられてくる送り付け商法の場合、詐欺行為をしている人が直接被害者にコンタクトを取ってだます行為をするわけではないことも多いです。
そうした状況のため、送り付け商法の行為が詐欺罪の条文にある「人を欺いて」という部分に該当するのかどうかわかりづらいかもしれません。
しかし、代引きで商品が送られてくれば、自分に対して代引きを支払う義務があると思わせる=本来そうでないにもかかわらず人を勘違いに陥れるということになります。
その勘違いに基づいて被害者は代引き料金を支払うわけですから、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」ことに当てはまり、詐欺罪になりうるという仕組みなのです。

・送り付け商法による詐欺事件を起こしてしまったら

送り付け商法による詐欺事件の場合、刑事事件化するきっかけとは詐欺事件の被害者が警察に被害を届け出ることによるものが多いでしょう。
しかし、送り付け商法による詐欺事件はの手口は、先ほど確認したように代引きで商品を送り付けるというものです。
つまり、詐欺行為をする人と被害者が遠く離れた場所に住んでいたとしても、送り付け商法による詐欺事件は起こせてしまいます。
そうなると、被害者が届け出る警察署が詐欺行為をした人の住所地と近いとは限らないということになり、住所地から離れた警察署で逮捕されてしまうということも十分考えられます。

こうした場合、逮捕された人の家族が逮捕された人に会いに行くことが難しかったり、逮捕された人のために活動したりすることが困難になることが予想されます。
特に送り付け商法による詐欺事件を複数件起こしているような場合には、被害者の住んでいるそれぞれの場所で再逮捕が繰り返される可能性も否定できません。
だからこそ、送り付け商法による詐欺事件で逮捕されてしまったら、幅広い分野・地域で対応のできる刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の弁護士事務所です。
送り付け商法による詐欺事件にももちろん対応を行っていますので、逮捕にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。

 

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