価値相当額の詐欺で逮捕・弁護士の接見
客観的価値に相当する金額で商品を売却し、詐欺で逮捕されてしまった事例における弁護士の接見などについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
【事例】
兵庫県神戸市に住むAは、本当は100万円の価値しかない商品を200万円である旨をVに告げ、今回は特別に100万円で購入できる旨の嘘をついた。
嘘にだまされたVは、Aに100万円を支払い商品を購入した。
V等の被害の訴えを受け、兵庫県灘警察署の警察官は、Aを詐欺の疑いで逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。
~価値相当額の詐欺~
Aは、詐欺の容疑で逮捕されてしまっていますが、本件でAは真実100万円の物を100万円で売ったにすぎません。
このように、物の客観的価値に相当する代金で売却した場合にも、詐欺罪は成立するのでしょうか。
刑法は、246条1項において「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
そして詐欺罪が成立するには、まず「人を欺」く行為(改正前刑法の名残から「欺罔行為」(ギモウコウイ)などと呼ばれることもあります)が行われたことを要します。
この点、判例・実務上、詐欺罪における「人を欺」く行為とは、被害者が財物を交付するかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽ることをいうとされています。
今回の事例のVは、真実100万円の価値しかない商品が200万円の価値を有していると誤信したからこそ本件商品を購入したにすぎず、真実の商品価値を知っていれば本件商品を購入していなかったと考えられます。
そうである以上、Aは、100万円という代金という財物の交付をするかどうかの判断に影響を与えるような重要な事項を偽っているとして、「人を欺」く行為が行われたと認めることができます。
したがって、このような「人を欺」く行為によってVを誤信させ、100万円という「財物を交付」させたAの行為には、詐欺罪の成立が認められると考えることができるでしょう。
~弁護士による接見の重要性~
ここまでは事例を検討するという形で詐欺事例を紹介しましたが、現実に逮捕等されてしまった場合、家族等にはそもそもどういった容疑で逮捕されたのか自体が明らかではないこともあります。
したがって、現実の刑事事件では、まず弁護士による警察署等への面会(接見)によって事実関係を明らかにしていく必要があるのです。
弁護士としては、被疑者本人から逮捕された経緯など詳しい事情を聞くとともに、どのような捜査(取調べ等)が行われたのか等、事件を立体的に明らかにするために様々なことを聴き取ることになります。
また、逮捕直後に速やかに接見をすることによって、逮捕されてしまった被疑者にとって不利益な供述調書を取られる前に、適切なアドバイスなどを授けることも可能です。
さらに、国選弁護人の選任は、逮捕から数日後になされる勾留決定以後にしか行えません(刑事訴訟法37条の2)。
一方、私選弁護人であれば、逮捕直後から接見した上で、さっそく釈放に向けた活動をすることもできます。
ぜひ早い段階で弁護士を利用することもご検討いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件においては、民事事件とは異なり、常に切迫した時間の中で弁護活動を行っていくことは極めて重要になってきます。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、今すぐお電話ください。
専門のスタッフが、刑事事件専門の弁護士による接見を迅速に行うための手続きなどについて分かりやすくご説明差し上げます。