これって詐欺罪?~店員がいなくなった隙に

これって詐欺罪?~店員がいなくなった隙に

詐欺罪と店員がいなくなった隙に現金を奪ったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

貯金をギャンブルなどに使い果たしてしまったAさんは、コンビニ強盗をしてお金を強奪しようと考えましたが、ネットで調べると強盗罪は「5年以上の有期懲役」とのことでとても重たい罪であることがわかり諦めました。
代わりに、Aさんは、コンビニの店員を騙して外に出させ、その隙にレジから現金を奪うことを考えました。
そこで、Aさんは、ある日の深夜、福岡県北九州市にあるコンビニへ行き、店員Vさんに「今、万引きした犯人が外に逃げていきましたよ。」などと嘘を言ってVさんを店外に出させ、Vさんが店の周辺で犯人探しをしている隙にレジから現金10万円を奪って逃げました。
ところが、後日、Aさんは福岡県小倉北警察署窃盗罪の疑いで呼び出しを受けてしまいました。
Aさんは刑事事件の知識、経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼して不起訴処分を獲得したいと考えています。
(フィクションです。)

~ 窃盗罪と詐欺罪 ~

上の事例をみて、Aさんは店員を騙しているのだから詐欺罪に問われるのではないのか、と思われた方もいるかもしれません。
しかし、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
どうしてでしょうか?

窃盗罪は刑法235条に規定されています。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の処する。

対して、詐欺罪は刑法246条です。

刑法246条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 略

上の規定を見てもお分かりいただけるように、詐欺罪は「人を騙す行為(欺罔行為)」」を手段とする犯罪ですが、「財物を交付させた」とあるように、欺罔行為はあくまで人に「財物を交付させるため」に行われたものでなければなりません。
この点、AさんがVさんに「今、万引きした犯人が外に逃げていきましたよ。」と言ったのは、あくまでAさんがレジから現金を奪うための手段であって、Vさんにお金を交付させるための手段ではありません。
よって、Aさんの行為は欺罔行為には当たらずAさんは詐欺罪には問われない、というわけです。
もっとも、レジの現金を勝手に奪い取る行為は窃盗罪に当たるのは当然のことです。

~ 示談交渉を刑事弁護士に依頼するメリット ~

示談交渉を弁護士に依頼するメリットとしては以下の点を挙げることができます。

1 被害者との示談交渉ができる可能性が高まる
示談を成立させるためには、被害者とコンタクトを取らなければなりません。
しかし、加害者が直接被害者とコンタクトを取ろうとしても拒否されるだけですし、捜査機関から罪証隠滅の行為の疑いをかけられてしまうおそれもあるため控えた方が無難です。
その点、弁護士であれば直接交渉よりかはスムーズに被害者とコンタクトを取ることができる可能性が上がります。

2 説得力のある交渉が期待できる
ケースによっては、感情の縺れなどから、被害者から法外な示談金を要求されることがあります。
その場合、加害者自身が直接交渉しても説得力がなく、反対に被害者の気持ちを害するだけです。
この点、弁護士であれば、これまでの経験から、いかなる事案でいかなる示談金が適当かある程度の知識を得ています。
また、あまりにも法外な示談金を要求してくる被害者側にはむしろ毅然とした態度を取る必要がある場合もあり、その点、経験のある弁護士であれば毅然とした態度で示談交渉することが可能です。

3 トラブルを避ける
示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容の示談書を作成しなければなりません。
この点、弁護士であれば、交渉の上で適切な内容の示談書を作成することが可能です。

4 タイミングによっては刑事事件化、逮捕を避けられる
被害者が警察に被害届を出す前、警察の送検前に示談を成立させることができれば、刑事事件化や逮捕を避けることも可能です。
この点、この時期は私選の(刑事)弁護士でしか刑事弁護活動はできません。
国選の弁護士は、あくまであなたが逮捕され勾留された後でないと活動してくれません。
そういう意味でも、私選の(刑事)弁護士を選ぶ意味は大いにあるでしょう。  

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
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