無銭飲食と詐欺罪

無銭飲食と詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんは、所持金を1000円しかもっていなかったにもかかわらず、ガールズバーで79万円分の飲食をしました。その後、支払時に店員に「ATMでおろせばある」と告げ店を後にしたところ、店長に通報され、詐欺罪の容疑で逮捕されました。Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~無銭飲食~

無銭飲食は詐欺罪にあたる列記とした犯罪です。

(詐欺)
第二百四十六条 
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

無銭飲食には、①初めから代金を支払うつもりがない場合(犯意先行型)と、②当初は代金を支払うつもりはあったが、飲食後にそのつもりがなくなった場合(飲食先行型)の2パターンがあります。

犯意先行型の無銭飲食の場合には、お金を支払う意思も能力もないにもかかわらず飲食物を注文するという「欺罔行為」を行い、飲食物という「財物」をだまし取ったとして、246条1項の1項詐欺が成立します。

他方で、飲食先行型の場合には、お金を支払うつもりで飲食物を注文しているため、この時点では詐欺罪は成立しません。もっとも、飲食物を注文した後、店員に対し、代金を支払う意思も能力もなく「お金をおろしてくる」等と嘘を言った場合は、これが欺罔行為にあたり、代金の支払いを免れた(財産上不法の利益を得た)として、246条2項の2項詐欺罪が成立します。

~釈放に向けた弁護活動~

Aさんは逮捕後は,「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間,その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り,最大10日間の勾留延長が認められています。このように,勾留されてしまうと,比較的長期間の身柄拘束を受け,その期間が長引けば長引くほど,日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって,早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には,①検察官に送致前,②検察官の勾留請求前,③勾留後の3段階があります。①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段を用いたり,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして,満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放,勾留延長期間の短縮などにも努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー